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タイトルの通り、歩道上に原付、もしくは自動二輪車をとめるのは違法なのでしょうか?よくとめてあるのを見ますし、危ないので困っております。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

歩道に止める事自体は規制されていません。



道路交通法第45条で、
第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。

となっていて、
養護の定義として、第2条1項2号
二  歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

歩道は道路の部分として、駐車禁止の適用を受けます。
ですので、車道が駐車禁止の場合、歩道も駐車禁止となります。
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違法です。



道路交通法47条
> 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

ここで言う「道路」は車道のことで、歩道は含まれていません(17条の但し書き)。よって、歩道上に駐車することはできません(特別な許可などがあれば別ですが)。
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この回答へのお礼

なるほど、道路上でも左沿いでなくてはいけないのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/24 18:32

歩道はその名の通り「歩く道」=歩行者の為の道です。


駐輪場でも駐車場でもありません。

原付・自動二輪はもちろん自転車も含めすべて車両ですのでとめれば違反です。

繁華街ではタイヤにチョークを引かれ駐車禁止の輪っかご付けられたバイクをみかけます。

もっと取り締まればいいと思います。
あまり邪魔なら110番です。
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この回答へのお礼

自転車も違反だったのですか。知りませんでした。
原付と自動二輪の場合には減点や罰金?等の処罰があるのかな、と思うのですが、自転車の場合も同等の処罰があるのでしょうか?もしくは自転車の違反は前者とは違った定義をつけられた違反なのでしょうか?

お礼日時:2005/11/24 18:31

駐車違反になります。



最近、都市部では、歩道駐車のバイクに対しても、どんどん違反ワッカをつけていますね。

ただ、自転車は行政が撤去するのみですので、市町村により撤去の頻度に差があるようです。
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この回答へのお礼

なるほど。違反なのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/24 18:30

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