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刑法における、条件関係と因果関係の区別の仕方を教えてください

A 回答 (1件)

まず、条件関係が無いと


それだけで因果関係が否定されます。

因果関係について、どの説をとっても、
条件関係が必要です。

条件関係があって、それで始めて因果関係について
どの説をとるか、という問題になります。

すなわち、条件関係は因果関係の
基本です。




刑法における、条件関係と因果関係の
区別の仕方を教えてください
 ↑
因果関係を条件関係だけでとらえると
非常識な結論になります。

自転車を壊されたので、修理に出すため
自転車屋に運ぶ途中で車にはねられ
死んだ。

自転車の損壊と死の間には、条件関係が
ありますが、これに因果関係を認めるのは
非常識です。

それで、相当因果関係説などが提唱され
一定限界の結果に対してだけ、責任を負わせる
ようにしているのです。
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