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既に成人しているのですが、実家暮らしをしており、たまに自分宛ての郵便物が来るのですが、全部ではないのですが、例えば年金事務所から来た国民年金基金の確定申告に関係のいくら払いましたの手紙は自分が帰って来る前に勝手に開けられたのに対して本人限定受取郵便の知らせの郵便物は開けずにそのままにしていたのですが、これって親が勝手にしていいことなのでしょうか?
よく見る新書開封罪に当てはまるのでしょうか?

A 回答 (1件)

当てはまります。


親展は本人以外開封はきんしです。
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