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遺言書・相続に関しての質問です。
土地建物を遺言書にて遺産を残すのですが再婚で子供がおらず過去の結婚時に実子がいるのですが遺言執行者から亡くなってから実子への連絡や事前の調査などは遺言執行者は行うはのですか?それに事前に調べるなり亡くなってから調べるなりはしないのですか?
弁護士、司法書士など専門家のご意見をお伺い致します。

A 回答 (3件)

亡くなってから実子への連絡や事前の調査などは


遺言執行者は行うはのですか?

信託銀行とか弁護士を執行者に
すれば、行います。
素人を執行者にすれば、やらないかも
しれません。

1,法定相続人への連絡は
 行う義務があります。
 これは、遺留分がなく、遺言で相続から外れた
 人にも行われることになっています。

2,何処にどんな相続人がいるか
 どんな財産がどこにどれだけあるのか
 などの事前の調査はやります。
 
 


事前に調べるなり亡くなってから調べる
なりはしないのですか?
 ↑
信託銀行などの専門家を執行者に
した場合、必要ならします。
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生前であろうと死後であろうと ご本人の戸籍を見れば 実子がいるかどうかは 分かりますからね


その人の戸籍の附票を請求すれば 現在の住所も分かります
早めに確認しておいた方が無難でしょう
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実子であれば、閲覧制限などの処置をされていない限り、戸籍を辿れば現住所はわかるでしょう(住民票と現住地が同一であれば、ですが)。


逝去前に処理(上記作業)しておいた方が、面倒は少なくなると思います。
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