
7年前に母がなくなり、5人の子(長女A~4女、長男)が法定相続人になっており、母の不動産の相続登記をまだやっておりません。遺産分割協議書も未作成です。この状態から、もし、長女Aが亡くなった場合の法定相続人はどうなるのでしょうか?長女Aには、その配偶者の夫Aと、その子A,B二人います。
配偶者の夫Aも法定相続人となるのでしょうか?
母の死亡より長女Aが法定相続分1/5もらったものと解釈され、その後、長女Aが死亡したので、配偶者の夫Aには、1/10、その子A,Bにそれぞれ1/20ことなのでしょうか。
それとも、その子A,Bにそれぞれ1/10ということなのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①相続は、被相続人(母親)が死亡した瞬間に発生しますから、その1分後に関係者が死亡してもか変わりません。
長女A様が死亡したら、その瞬間に相続が発生します。長女Aの配偶者の夫Aは、長女Aの相続人であって、母親の相続人ではありません。②長女Aが死亡した場合は、配偶者の夫Aには、長女Aの財産の1/2(長女Aに他の相続財産がなければ、母親の1/10)、その子A,Bにそれぞれ1/4(おなじく1/20)となります。
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