お世話になります。
最近の給付金の報道を見て思ったのですが、住民票の世帯分離などをされたら、当初の目的からずれるのではないのか、などと考えました。それを含めての制度であるのであれば、不利益などがなければ、住民票世帯分離を活用した方が良いのかとも思います。
たとえば、父母子子のような世帯で、父親が単身赴任などで出ているとなれば、一般に立新赴任の状況次第では住民票をそのままにされていると思いますが、父親のみ世帯から分離(赴任先へ転居)にすれば、稼ぎ頭の父親が世帯にいない扱いとなることで、母世帯はいろいろな恩恵が受けられるのではないですかね。父親の税務上の扶養控除や配偶者控除に至っては、同居も同一世帯であることも必須ではなかったはずです。また、社会保険の扶養も同様だと思います。
子が小さく保育園などとなっても、父親の稼ぎがメインで、母親の収入がそれほどではない場合には、住民税非課税世帯としての恩恵もあることでしょう。さらに、今回の給付金でも、父親の年収が引っかかるにしても、別世帯になっていることで、もらえるようになることでしょう。
ポイントでの給付金では制限がないのかもしれませんが、これがあったとしても、似たようなことが考えられると思います。
私と兄は独身で、両親と同居しています。当然住民票も一緒になっています。両親はすでに現役からの引退をしているので、基本年金収入が中心です。そして、私たち兄弟は会社を経営している都合上、税金対策や資金繰りの都合上、それ相応の収入を得ています。これを合算しての世帯年収となると、両親にデメリットがあるというのであれば、そもそもが世帯分離でもよいのではと思います。
年齢的には結婚して別家庭で住民票を作っていてもおかしくはないですし、親へ支援扶養するのは当然のことです。二世帯で同居している場合には、住民票を分けている方も少なくはないことでしょう。
給付金やその他の制度で、世帯年収などの規定で少なければ優遇等があることの方が目立ちます。同一住所で複数世帯が許される中で、何の基準になるのかと感じます。
逆に一緒の世帯だからというメリットもあまり感じません。
私が知るところでいえば、今であれば同一住民票に親がいるので、私の住民票や世帯全員の住民票を委任状なしで親にとってもらうとかができます。しかし、これが住民票が別ですと、原則委任状が必要でしょう。戸籍謄本があれば委任状は不要かもしれませんが、費用も掛かる話ですからね。
住民票世帯分離等について、ご意見やアドバイスをいただけますと助かります。
A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
将来、親が特別養護老人ホーム、グループホームに入る場合は所帯収入が多いとサービス料がとても高くなります。
介護サービス「デーサービス、ショートステイ」も所帯収入が影響します。
今から試算されたがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
18歳以下の給付金いついて15歳以下については現行の児童手当制度を利用して給付が行われると思います。
児童手当については最初の申請時に健康保険証の写しを添付したり、親子とものマイナンバーを記載して申請しています。
そして、毎年現況届けを提出しており、自治体が住民登録や税務情報を調査することの同意も取られています。
世帯を分けて、世帯主を妻に変更する時には、当然、健康保険の扶養や税の扶養も調査されます。
No.1
- 回答日時:
①父親が単身赴任などの場合は、厳密にいうと「世帯分離」ではなくて転入転出(一部転出+全部転入)です。
住所を問題にしなければ、ご質問者のいうような「世帯分離」と同様のケースです。一般に「世帯」とは生活実態と家計実体(あわせて生計)の単位ですから、単身赴任は、「家計」は同一ですが、「生活」は別なので、転居すべきです。「住所」とは、という議論もありますが、週3日は実家に戻って寝泊まり(金曜夜から月曜朝まで)くらいなら、週の半分未満ですが、生活の本拠地が実家にあると言えなくもありません。土日の1泊は生活の本拠地ではないでしょうが。
住民税については、一番所得の多い人が単身で高額納税し、所得のない母子が非課税で学校その他の行政サービスを享受しているというアンバランスはありますが、住民基本台帳法の理念はそういうものだと思います。
②親子ともに所得があって同居しているケースが、本来の意味の「世帯分離」に該当するかどうかの問題です。「住所」という意味では全く同じですから、前述の「生活」は同一とみていいでしょう。「家計」の違いで判断することになります。夫婦とも働きの場合などは、家計も合わせて生活しているとみることが多いと思います。家賃・電気・ガス・水道などを分けて各々の分を、または折半で出し合うなどのことをしない限り。親子のケースも、家賃・電気・ガス・水道などを分けて各々の分を、または折半で出し合うなどしていれば、家計も別といえますが、混然一体としているのであれば、別の世帯(家計が別)とは言えません。
例えば、親+子夫婦+孫の3世代同居家族で、2世帯住居(玄関が別・キッチン・風呂も別、住居内で行き来できるドアがある。)などの場合は、別の世帯と見ることが多いかもしれません。電気ガス水道なども別々に契約していれば、問題なく別世帯でしょう。
住民票の世帯分離については、行政担当レベルでも単純に峻別できるものではなく、行政実例や通達などから、解釈適用していることが多いです。今回の給付金問題だけでなく、国民健康保険や、世帯単位で行う行政サービスではしばしば損得が生じます。損得ではなく、法令制度の本旨に則った解釈運用することが大事です。
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