初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

障害者手帳取得するか、迷ってます。
現在双極性障害で約3年働いておりません。
まだ働ける状態ではありません。
しかし精神科の主治医には障害年金で使用する、診断書を断られました。
なので 障害年金を受けるにも、障害者手帳は必須ですよね?

現在40歳男です。前は会社役員でした。
そのプライドもあってか、なかなか申請に
躊躇してしまいます。

現在無収入で、貯金切り崩しております。
障害年金を頂くためには、やはり障害者手帳を取得するべきですよね?

アドバイスの程、宜しくお願い致します!

A 回答 (6件)

他の病院に行ってみるのもよいと思います。


私の知人の場合、パニック障害ということらしいのですが、手帳を取得していますよ。
アルバイトで働いています。
なお、障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。

でも、
このままでは、貯金が少なくなれば、生活できないと思います。
お勧めの方法は、生活保護かもしれません。

※※注意点としては、かなり多くの自治体では生活保護担当の職員が、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護申請の手続を阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦)
失礼な言い方かもしれませんが、生活保護を申請しようとする人々は法律も知らず、知恵も働かず、立ち回りも悪いことが多くて、水際作戦に負けてしまうかもしれません。

●お勧めの方法は、下記のような支援団体でサポートを受けてから、その後、生活保護申請することです。

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/

なるべく早めに支援団体に相談がよいかもしれません。
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障害年金(支給認定)と障害者手帳(障害認定)は似ていますが連動しているものではありません。


「主治医には障害年金の診断書を断られました。」とありますので、認定されないとの判断と思われます。症状に波があったり、快復の期待が大きいものと思われます。しっかり治療して、治しましょう。
 プライドは大事です。プライドがあるから、頑張れるのです。3年くらいでめげてはいけませんよ。
 セカンドオピニオンのいう選択肢もあります。今の主治医が、自分の症状を正しく理解していないとおもわれるなら、別のところを受診してみてはどうでしょうか。
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障害年金での障害認定基準と、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)での障害等級判定基準は、全くの別物ですよ?


根拠法令も違いますし、診断書様式も違います。
互いに連動しあってもいませんから、障害者手帳が取れなければ障害年金を受けられない‥‥といったこともありません。

そもそも、障害年金用の診断書の作成を断られる‥‥というのは、診断書を書けるような障害の状態ではないからですよ?

しばしば勘違いされることがあるのですが、初診日から1年半が経ったときの状態が障害年金の基準を満たさないとき(そのときに受診していない、という場合も含みます)には、医師は、そのときの診断書を書けないんです。
つまり、いわゆる障害年金の「遡及」ができません。
ひょっとして、そういうことを知らずに、無理難題を医師に言ってしまってはいませんか?

障害者手帳を取ったところで、身体や知的の場合と違い、精神ではメリットがあまりありません。
それよりも、自立支援医療(精神通院)をしっかり利用するだけで、現実には十分過ぎるほど十分です。

ということで、障害者手帳は関係ありません。
障害年金がだめ、というのは、ちゃんと理由があるはずですから、それに対処しなければ、いくら質問したところで意味がありませんよ。
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いえ、年金と手帳は別物です。

手帳を取得しておけば年金の申請が通りやすいなんてことはないです。
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補足です



医者の診断書が出たとしても、担当地区の書類審査があります。診断書があっても取れるとは限らないのに、診断書も無しにどうやって取得?
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障碍者手帳は簡単に取れると思っていませんか?



そもそも、診断書を断られたなら手帳も取れないと思うけど?
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