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障害者年金 手続きが煩わしく
もらうのは手間ですか?

うつ です

障害者年金の申請をしてみたいですが
ものすごく大変なのでしょうか?

また、会社で うつ病とばれることも
あるんでしょうか?

6万ほどもらえるから、その金額
が会社にばれるのでしょうか?

A 回答 (5件)

意外とみなさんが触れていませんが、◯◯病だからもらえる、とは限りません。


あるいは、◯◯という病状だからもらえる、とも限りません。

年金というのは、民間の生命保険商品と同じく、一定期間以上の保険料をきちっと納めきっていないと、どけほど障害が重くても1円も受けられやしません。
ですから、◯◯病だから・◯◯という病状だから‥‥というだけでは不十分です。

障害年金を受けようとする障害の原因となった病気のために初めて医師の診察を受けた日を、初診日というのですが、この初診日(病名や診断が確定している必要もなければ、精神科以外であってもよい)の前日の時点で、最低限、初診月2か月前から13か月前の1年間に保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)の未納がないことが必要です。
さらに、初診日に厚生年金保険に入っていなかったときは、重い方から順に1級から3級まであるうち、3級の障害年金は対象になりません。3級相当の障害の重さでも1円ももらえません(厚生年金保険に入っていたときだけ、3級でも出ます。)。

請求(年金は「申請」とは言いません。ぜんぜん別の意味になってしまいます。)そのものはわりかし簡単にできます。
ですが、実際には、念入りにやる・やらないは別にして、障害年金の制度そのものがかなり難解なので、きっちり理解してから臨まないと手間ヒマが余計にかかってしまうだけです。
まして、細かい運用内容が頻繁に改正されますよ。
(不備が少しでもあると、出した書類が突き返されてきます。いつまで経っても先に進みません。)

ということで、こういった場で質問するよりも、年金事務所に相談なさることが不可欠です。
だいたいにして、はっきり言いますが、メンタルヘルスのカテゴリでの、いわゆる同病者からの回答は、とんでもなく重大な誤りが含まれていることが少なくありません。
たとえば、「会社で普通に働いているなら受けられない」。これはウソです。都市伝説のたぐいです。
そうとは限りません。一般就労であっても、受けられることはごく普通にあります。障害認定基準というものがありますが、そちらでもしっかり明記されていますよ。
さっさと年金事務所に行きましょう。医師への相談はそのあとです(そもそも、上述した保険料納付状況等を確認してもらうことが先決!)。

その他、障害厚生年金(初診日が厚生年金保険のとき)をもらえるようになったとき、同じ病気で会社からの傷病手当金(会社の健康保険から、病気休職している間に支給されます)も受けられる場合は、両者で併給の調整(障害厚生年金を優先して、傷病手当金を調整する・又は支給しない)が行なわれるので、傷病手当金を受け取ろうとすると、障害年金を受けていることが会社にわかってしまうケースがあります。
これも、ちゃんと知っておかないとダメだと思います。
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手続きは簡単ですよ。



主治医に「障害者年金をもらうための手続きをしたい」と申し出て、「あなたには書けない」と言われたらNGですから。

主治医が「書ける」と言えば、役所で必要な書類をもらい、主治医には意見書を書いてもらだけ。

なお、会社で普通に働いているのなら、まず障害者年金受給の資格は無いのでNGですね。
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●要点


単に申請するだけなら、そんなに煩わしくないですよ。しかし、念入りにやろうと思うと煩わしいです。

●詳細
年金事務所か役所の年金課に相談しにいくと必要な書類を教えてくれます。それに従って医師に作成してもらったり、自分で書いたりします。自分で書く書類(申立書)は、簡単とは言いませんけど、ありのまま書けば悩むことがありません。それに書き方に悩んだときは、年金事務所等で相談すればいいですし。

ただし、「絶対に障害年金をもらうぞ!」と意気込むなら、煩わしさが増すでしょう。というか、神経をすり減らすことになります。医師があなたの症状をできるだけ正確・精確に診断書に書いてくれるよう情報提供&交渉したり、申立書にあなたの症状や生活で困っていることを「漏れなく」書いたりします。それを念入りにやろうと思うと、とても煩わしくなります。

まあ、でも、年金は結局の所「貰える人は貰えるし、貰えない人は貰えません」。そう心に留めておくと、気持ちが楽です。書類を準備するのに多少日数がかかっても、焦らずゆっくり進めましょう。
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普通に仕事をしていてここに普通に質問ができる。


その状態でうつ病含む精神での障害年金受給になるわけない。
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ますは主治医に相談です。


認定は主治医の診断書をもとに行われます。
主治医が診断書を書かないことには手続きは一つも進みません。

会社でうつと呼ばれるかは、その会社が法令順守(守秘義務)を理解しているかどうかによります。

会社には当然ばれます。
3級に認定されて国民年金だけをもらうことになっても、2級以上に認定されて厚生・国民の両方からもらうことになっても、
年金の申請は厚生年金組合に行うことになるからです。
あと、税金の計算の問題もあります。
障害年金は非課税ですが、源泉徴収票の「収入」の数字を合わせる必要があります。
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