
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
結婚は2人が合意して決めまる。
これを自己決定(権)と言います。離婚の場合も自己決定が働いて離婚しましょう。と、なります。結婚も離婚も自己決定に委ねられています。離婚の場合は夫婦が話し合って(協議して)結婚生活の精算、つまり離婚条件などを決めます。
しかし、離婚話が決まらない場合があります。そんなとき、夫婦の間に公的機関(裁判所)が夫婦の間に入ってお互いの言い分を調整して離婚した方が良いのかやり直した方が良いのか、夫婦お互いの意見を聞きながら調整をします。これを「夫婦関係調整調停」と、いいます。その調停には離婚も円満になる方法も含まれています。
最後に、話会いも何もない。と、言う感じで夫婦がお互いの言い分を譲らない場合は、片方(両方の場合も稀にある)の申し立てによる離婚裁判がおこなわれ、裁判官の判断に夫婦の離婚問題が委ねられます。しかし、この離婚裁判も判決による離婚は少なく、裁判を進める過程で裁判官から和解しては如何ですか。と、いう様に一定の条件の下で和解する夫婦が多いです。
以上のように、夫婦の離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」というように3つの方法があります。一番多いのは夫婦で話合って離婚する協議離婚です。つまり、結婚も離婚も自己決定に委ねられている。と、いうことは、離婚は色々な方法がありますが最終的には自己決定、と言うことになる、と言うことです。
尚、離婚時に問題になる慰謝料ですが、離婚の原因を作った方が相手側に、精神的苦痛を与えた、と言う理由で支払う金銭です。それとむひとつ離婚時の慰謝料があります。これは、離婚することで当分の生活に支障がないようにと言う意味で、離婚後の経済に不安になる者が、相手方から支払ってもらえる金銭を「離婚自体による慰謝料」と呼んでいます。
No.8
- 回答日時:
他の方がおっしゃる通り、離婚するに当たり、どちらかの行動(不倫など)が原因で、それに対する慰謝料の額とか、子供の親権はどちらが取るかとか、などの離婚の条件か、または、一方は離婚したいがもう一方は離婚したくないので、とかの離婚そのもので揉めているので、決着をつける最終手段としての裁判です。
只、有名人のそれを見ても分かる通り、裁判にまでなれば、いわゆる泥沼離婚という可能性が大きいです。主様のご両親はそういう心配は無い様ですし、主様自身もそういうのを反面教師としてまともな結婚生活を送れる様にお祈りします。それにしても、結婚するときは少々の困難が有っても何とかなるのに、結婚してからの結婚生活での困難は離婚の原因になるのはなぜでしょうね。ここでもそういう内容の質問をしょっちゅう見ますし。幸い、私自身は結婚してから十数年、支障無く結婚生活が続いています。No.7
- 回答日時:
別れることに対する諸々の事に納得できていれば、裁判なんて必要ありません。
離婚届を出すだけで終わりです。
家と家具は奥さんのモノになるけど車は旦那さんの物になるとか、
貯金は半分ずつに分けるとか、
子供の養育費は必要無いとか、
そのほか細かい取り決めに対して納得できなければ裁判の場で話し合って約束させるのです。
・・・
そんなわけで、納得できていないのに離婚届にハンコ押したらダメだよ。
勝手に相手のハンコを押して離婚届を提出したら「有印私文書偽造」になります。
相手が離婚に関する諸々の条件に同意したと騙す行為だからね。
No.6
- 回答日時:
当事者たちの話し合いで揉めずに別れられなければ、裁判の前に調停をすることが多いです。
調停は裁判所に行きますが、調停員と一緒に話し合いをして別れる条件を決めようとします。そこでも揉めてきまらなければ、裁判です。揉めるというのは、離婚の原因になったこと(浮気やDVなど)で、悪いことをした方が、された方に払うように請求することがありそれが慰謝料です。また、子供がいた場合は、育てる方に養育費を払うことがあります。
このようなお金の金額がお互い納得できずに決まらないと、調停や裁判になります。
No.4
- 回答日時:
二人が円満に離婚を望めば、離婚届けに両者が署名・捺印して、役所に提出するだけで離婚完了です。
慰謝料とか、子供の養育費、財産の取り合いなどがあり、二人で解決できなければ、裁判所のお世話になります。
No.3
- 回答日時:
夫婦が合意すれば、離婚届だけで離婚できます。
ただ、子供がいる場合は親権をどちらにするか、また養育費などの取り決めが必要です。
どちらかが悪いことをして離婚の原因を作った場合は、慰謝料の発生もあります。
また、結婚している時に夫婦で作った財産については、離婚時に分ける必要があります。
どちらかが同意しない場合、いきなり裁判でなくまずは調停(裁判所が間に入って夫婦関係の調整をする)をすることが多いです。
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