初めて質問させていただきます。
今年の9/2から派遣社員として働いています。
直近で妊娠が発覚し5/13が出産予定日です。
今のところ3月末まで契約が結ばれている状況です。
産前42日前がちょうど4/1に当たるのでそこから産前産後休暇を頂こうと考えています。
産休後(7/8頃)、保育園が見つかれば復職を希望していますが、恐らく年度途中の入園は難しいと思います。その場合、産休取得後に退職をせざるを得ません。(労使協定が締結されている為、1年未満の雇用なので育休の取得は出来ない為・・・)
また、前職の退職日が8月末なのですが、派遣会社の解釈違いで社会保険の加入日が9/2になっている為、未加入日が1日あります。
今回派遣会社の認識違い(営業担当にそう言われました)で9/2加入となってしまい、継続して1年以上被保険者期間がないということになると思います。
そこで質問です。
①保育園が見つからず退職した場合、出産育児一時金はもらえますか?
②保育園が見つからず退職した場合、出産手当金はもらえますか?
④そもそもが転職後1年経っていないともらえない手当(取得できない休暇)なのでしょうか?
ネットでも色々調べたのですがいろいろなパターンがあり、また、営業担当の方も詳しくないのか曖昧な回答をしてきます。なので詳しい方に教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず、大前提部分ですが
>産前42日前がちょうど4/1に当たるのでそこから産前産後休暇を頂こうと考えています。
出産日までが産前休業なのでそれを含んで42日を数えないとだめですよ。
5/13が出産予定日なら産前休業は4/2からとなります。
〇出産育児一時金について
これは、特に心配しなくてもいいです。原則として出産時に本人が入っている医療保険から支給されることになります。
お書きの内容からすると産後休業までは在籍できるという解釈になるかと思うのでご自身の職場の健康保険保険者からの支給となります。
既回答にもありますが、今は病院への直接払いが多いかと思います
もし仮にですが、出産前に退職したとして次に入ったのが自治体の国保だった場合は、健康保険被保険者が資格喪失してから6ヶ月以内の出産の場合は健康保険の保険者に出産育児一時金を請求できるので、国保に届け出ても健康保険に請求するように言われる可能性は大です。
(ちなみに私は言われました。自治体国保は一応最低限のライフラインという位置づけなので、他で請求できるものはそちらでもらってくださいというスタンス)
〇出産手当金について
健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年ないといけないのは退職後の期間に対しても出産手当金を受給する場合です。
法定の産前休業(今回なら4/2以降)に入ってから退職(もしくは健康保険被保険者の資格喪失)する場合、その時点で被保険者期間が切れ目なく1年以上あれば産後休業終了までの期間の出産手当金が支給されることになっています。
(健康保険被保険者であればいいので切れ目さえなければ保険者(職場)が変わっても問題ありません。)
今回は残念ながら9/1が空白となるのでこれには該当しませんが、産後休業終了まで在籍するならもちろん産後休業終了までの期間で出産手当金が支給されます。
もし産前産後期間中に退職するならその日までが支給対象となります。
No.2
- 回答日時:
> なので3月末で派遣先との契約は切れますが、その後は派遣会社との
> 直接雇用?となり資格の喪失はないと思います。
> 退職日が産休明け以降になっていれば受給できると
> いうことでしょうか・・?
そういう事であれば、『問3 継続給付』は関係なくなり、受給できます。
尚、「産休明けの日=退職日」だと手続き上のトラブルや健保側の取扱いが異なっていて「出産手当金が全額貰えなかった」となる可能性があるので、事前によく確認しておいてくださいね(そうすれば、少しは安心して出産できますよね)。
大半が繰り返しになりますが
①出産育児一時金は、被保険者(又は被扶養者)が健康保険に加入中に出産したという事実に対して給付されます。
尚、昔からのパターンだと、『産院へは当人が費用を支払い、給付金は健保へ請求して当人が受け取る』と言う流れなので、一時的に当人からの出金が大きくなるし、費用の支払いが遅い[分割要求とか]妊婦(産婦)さんも出てくる。そこで現在は「産院へ直接払い」と言うパターンが主流であり、産院側も妊婦にそちらの方法を説明すると聞いています。
産院には「健保からの直接払いでいいですよね」と事前確認をとり、派遣会社の担当部署又は健保組合から申請用紙をもらい、必要事項を記入したら産院へ渡してください。
②出産手当金は、被保険者が健康保険に加入中に出産のために規定された期間中に会社を休み、且つ、賃金をもらっていないという事実に対して給付されます。
また、当人も派遣会社や健保も手間に感じるかもしれませんが、2回に分けて給付金請求もできます。
★例えば、出産日の翌日に「産前」を、産休明けに「産後」を請求★
尚、規定された期間とは、次の3つの期間。
(1)産前
出産予定日以前28日[出産予定日は含まれる]
(2)出産のズレた日数
出産予定日の翌日以降に生まれた場合には、
実際に生まれた日まで。なお取り扱いは「産前」扱い。
(3)産後
産後(出産日の翌日が第1日目)56日。
https://life-hackes.work/yh-syuttsan-teatekin/?y …
No.1
- 回答日時:
えぇ~と・・・
産休明けまで健康保険の被保険者資格は残してもらえるの?
それとも、3月末で辞める[資格喪失]するの?
それによって話が変わってきますよ。
これだけでは質問に対して質問を返しているだけなので
先ず、A3
お尋ねの給付は、被保険者になっている時に「出産のために休んでいる」「出産した」と言う事実に対して支給されますので、1年未満かどうかは問題ではありません。
しかし、被保険者であった者に対しては、『継続給付』を行う為の条件として、被保険者期間が1年以上と定めています。
次に・・・資格喪失するのであれば、
先に書きましたように被保険者期間が1年未満なので『継続給付』の権利が発生しない。
よって、
A1とA2は
現在加入している健康保険からの給付は受けられません。
夫が加入している健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入してください。
最後に、産休明けまでは退職しないのであれば
A1
受給できます。
但し、現在は「産院へ費用の直接払い」と言う形が推奨されているので、質主様の手元に入るわけではないと思います。
A2
受給できますが、事前に健康保険側によく確認しておいてください。
※これに限らず健康保険組合によっては取り扱いが微妙に異なることが有るので。
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srafpさま
早速の回答ありがとうございます。
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