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老齢年金と障害年金について

上記の年金については
老齢と障害では障害年金の額が優先になるということでしょうか?
障害があれば障害年金というのはもらえて、貰えなくなったら、老齢年金(普通の方より安くなる)に切り替わるのでしょうか??

A 回答 (3件)

下記サイトの「障害年金ガイド」をご覧ください。



https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
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いいえ。


受給額の多い・少ないとは関係ありません。
自動的に切り替わるようなこともなく、自分で選択する必要があります。

昭和61年4月1日からの現行の年金制度は「1人1年金」です。
したがって、種類(老齢・障害・遺族という3種類があります)が異なる物は、同時に受け取る(同時に受け取ることを「併給」といいます)といったことができません。
だからこそ、選択する必要があるのです。
選択しなかったほうの年金は、支給停止となります。

法的根拠は、国民年金法第20条および国民年金法附則第9条の2の4です。

● 国民年金法第20条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …
● 国民年金法附則第9条の2の4
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …

━━━━━

1人1年金には、特例的な扱いがあります。
65歳以上であるときに限り、いわば例外的に、次のような併給ができます。

○ 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
○ 老齢基礎年金 + 遺族共済年金

○ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
○ 障害基礎年金 + 退職共済年金
○ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
○ 障害基礎年金 + 遺族共済年金

老齢基礎年金 + 障害厚生年金 は認められていません。

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障害厚生年金3級だけのときは、以下のどちらかを選びます。

1 障害厚生年金3級だけ
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

厚生年金保険に入ったことが1度もないときには、老齢厚生年金や障害厚生年金は受けられないので、以下のどちらかを選びます。

1 障害基礎年金だけ
2 老齢基礎年金だけ

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障害基礎年金や障害厚生年金は、いわゆる「更新」のときに、障害の軽減という理由によっていつでも級下げ(減額)や支給停止になり得ます。
そのため、その場で額が多いから、というだけで選んでしまっても、あとで級下げや支給停止になってしまうと、逆に額が減ってしまう・受けられないということになってしまいます。

ですから、ただ単に多いほうを選ぶ・障害年金のほうが優先される、ということにはなっていません。
だからこそ、自分の将来を考えて、安定して受けられるほうを選べるようなしくみになっているのです。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12679690.html でも説明済みです。
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基本的には本人の選択です。


原則的には「併給」はできませんが、ケースによってはあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …
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