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つい最近、生まれ持っての発達障害という診断を受けて精神障害者手帳2級を取得しました。
障害者年金が貰えるかもしれないと区役所の方で言われて調べてもらったところ、初めての受診が21歳になる前で20歳になってから年金を支払えていなかった
という事で却下をされてしまいました。

年金を収めたくても対人恐怖や社会不安障害でひきこもり状態で収入が無くて支払えなかった自分にも責任があるのですが。。。(パソコンを手に入れたのもつい最近でネット環境も無く、年金制度の事や若年者納付猶予等の事は3年前くらいに初めてしりました)

今年の10月から10年間、年金を遡って支払えるという事を手帳交付の手続きに行った際に知り、ちょうど20歳になった年からの分が支払える状態になるのですが遡って未払い年金を支払ったからと言って、障害者年金を貰える条件にはならないのでしょうか?

アルバイトも出来ない、出来ても精神状態の影響で1か月位しか働く事が出来なくて収入が無く、正直この今から先の事を考えると不安で仕方ありません・・・

こんなことを書いていると甘ったれと思われても仕方ないと感じますが、どなたか年金の事に詳しい方がいらっしゃったら、教えて頂けるとありがたいです!

A 回答 (2件)

箇条書きでまとめますね。


以下のとおりです。

◯ 発達障害は生来性の障害だが、初診日が20歳以降であると、障害年金の保険料納付要件が問われる
 ⇒ 一定の保険料納付要件が満たされていなかったら、一切受給できない
 ⇒ 20歳以降、免除なども受けずに初診日までが未納だったら、一切受給できない
 ⇒ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準という通達の中で、しっかり明記されている

◯ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級と、障害年金の受給の可否とは無関係
 ⇒ そもそも障害認定基準などが異なる
 ⇒ 障害年金のほうでは保険料納付要件がある。手帳を持っているからといってもダメなものはダメ

◯ 未納(滞納)分を初診日の後で納めても、障害年金を考える上では意味がない
 ⇒ 障害年金を受けたい故に初診日以降に「初診日前の未納分」を納める、というのは認められない
 ⇒ これを「逆選択の防止」という。後出しじゃんけんのようなことは認めない。

要は、こと発達障害ということでは、今後も障害年金は受けることができません。
結局は、初診日よりも前に未納状態を解消(免除などを受けることも含む)していなければいけない、ということになるんです。

しかし、発達障害以外の別の障害が生じる可能性、というのはいつでもあるわけで、そういう可能性を考えたとき、少なくとも免除などを受けていないと致命的になります。
というのは、発達障害のときと同じことが繰り返されるからです。
発達障害での障害年金はもう無理ですが、せめて、これからの障害にはそなえましょう。

必ずしも「甘ったれ」だとは思いません。
ただ、いろいなアンテナを伸ばして、福祉や社会保障の情報を自分から積極的に集めて行動してゆかないと、結局、自業自得になってしまいますよね。
あなたの場合、そういうことだったんだと思います。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015c3 …
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この回答へのお礼

具体的な説明をしていただき、ありがとうございます。自分は発達障害が診断される前に、社会不安障害と鬱病と診断を受けていて通院してから9年目に臨床心理士の方との相談で初めて発達障害の疑いがある、診断が出来る先生の元を訪ねて今年、診断をされました。それに4年前から身体障害で指の欠損もあり(手帳はなし)心身共に障害があって、精神的に今も参っている状態です・・・


自分自身の理由がどうあれ、年金を払っていなかった事実(払える状態じゃなかったのですが。。。)は変えようのないことなのでこれから働く事が出来て収入が入る様になったら年金を払っていこうと思っていますが、「(精神的問題が強く)働きたくても働けない」人間が安心して働ける様な環境になって欲しいと
常々願うばかりです。

自分の事をダラダラと書いてしまい、申し訳ありません。具体的な説明をしてくださってありがとうございました!

お礼日時:2012/03/18 13:31

>遡って未払い年金を支払ったからと言って、障害者年金を貰える条件にはならないのでしょうか?


「障害者年金」ではなく「障害年金」ですが、過去の滞納を遡及して支払っても納付要件は満たされません。
後出しジャンケンはダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、遡って支払ったからと言っても納付条件には満たされないのですね。

お礼日時:2012/03/18 13:21

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