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無年金、無資産の生活保護受給者でも60歳以上、あるいは65歳以上になれば
生活保護相談可や生活保護対応可の老人ホームに入ることはできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

そのような方法で生活保護を活用することは可能です。


方法は二つあると思います。
①老人ホームに入居前から、在宅で生活保護の場合。
②老人ホーム入居後に生活保護の場合。
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①なら、福祉事務所(市役所)に相談後に老人ホーム入居がよいと思います。
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②では、注意点ですが、住民票を老人ホームに移しておきましょう。
老人ホームに入居の時点では貯金に余裕があっても、その後に貯金が残り少なくなったなら生活保護申請でよいのです。
実際には、いくつかの老人ホームを比較して、可能なら見学してから、老人ホームに入居がよいかもしれません。
ところで,
生活保護申請は、いくらか勇気が必要かもしれませんが、申請前に親切なアドバイスが欲しければ、下記が一応、お勧めです。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
または,
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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高齢者の面倒を見てくれる国の無料施設ってないのでしょうか? - 年金も1... - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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>生活保護相談可や生活保護対応可の老人ホーム


「可」、「対応可」に意味はさまざまです。
そもそも、入居費用が生活保護基準以下であるホームもあれば、経営のために一部の部屋に入居に限り減額して生活保護対応にす場合もあります。
部屋が北側で暗く人気がない部屋や、他の部屋より狭かったりします。
また、子供などが近くにいて、保証人になることが必要だったりします。
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無年金、無資産の生活保護受給者でも60歳以上、あるいは65歳以上になれば、生活保護相談が可能ですし、生活保護対応可の老人ホームに入居することもできます。

ただし、具体的な入居条件や手続きについては、地域の福祉事務所や老人ホームに確認することをお勧めします。
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普通の受給者には今の所ありませんが


要介3以上とみなされた人なら可能です
いわゆる病人なら可ということです。
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