現在、アメリカに住んでいます。
今月末、日本に一時帰国するのですが、薬の購入を友人に頼まれました。
「クラリチン」という薬(抗アレルギー剤)なんですが、この薬は日本では認可されていますが、医師の処方箋がないと購入できない薬です。
アメリカでは普通に市販薬として売ってるんです。
個人輸入が可能な薬です。
「メラトニン」という薬(睡眠剤)は認可の有無はわかりませんが、アメリカではサプリメントとして販売されています。
個人輸入が可能な薬です。
もちろん多量には購入しませんし、商売目的ではありません。
でも薬によっては、持ち込んでは入国できないものもあると聞きます。
薬事法に詳しい方、またはご存知の方、教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
薬事法22条:合法と違法の線引きは明確です。
まあいいんじゃないか、少しぐらい、というのは、激しく処罰されることは無いとは思いますが、友人への譲渡は処罰対象にはなってしまうのでこの公開されているページではたとえオールOK(経験者談)であったとしても、違法行為をお勧めすることはできません。
ーーーーーーーーーーーーー
個人が自己の使用を目的として、海外から医薬品を一定の範囲内で個人輸入する場合には、厚生労働大臣の許可は不要です。
1.2ヶ月分の数量以内
2.要指示薬(医薬品の中でも特に指定のあるもの)は、1ヶ月分の数量以内。
3.医薬部外品(育毛剤や化粧品など)は、1品目につき24個以内。
税関で、たずねられたとき、合法となる答えは上の範囲内で、自分が使用するための薬、しかありません。
ーーーーーーーーーーー
また、個人輸入した医薬品を第三者に譲渡しますと、事業目的で輸入したものとみなされ、薬事法違反です。
-------------
医薬品(医薬部外品も含む)を事業目的で輸入する場合は、薬事法により厚生労働大臣の許可が必要です。
ーーーーーーー
友人自身が個人輸入されるのは合法的です。業者やあなたに頼んで、業者やあなたが友人の発注を、海外薬品店につたえ、海外薬品店が、直接ご友人宛に送る方法です。送料がかかっちゃいますね。
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たぶんこれは参考になるでしょうけど、
厚生労働省医薬局からの各 都道府県知事 あて
個人輸入代行業の指導・取締り等についての通達
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4. …
ここの業者というのをそのままあたなに読み替えても同じことです。
ーーーーーーーーーーーーーー
これは、参考になりにくいかも
薬事法
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
ご回答をありがとうございます。
詳しい解説をしていただき、よく理解できました。
友人に頼まれて買って行く行為は事業とみなされてしまうんですね。
おみやげとして薬を買っていく行為はどうなんでしょうか?
これは金銭の取引が無いので大丈夫なんでしょうか?
よろしければ教えていただけますか?
No.5
- 回答日時:
量の制限ですが・・・
回答NO3に書かれてますよ。
私は旅行でLoratadine10mgを買った時は、夫婦2人で60錠入りを2つ買いました。 (一人2ヶ月分です。)
サプリメントは補助食品なので、薬ではないと思うので薬事法は当てはまらないと思います。
私も以前当時‘癌’に効くといわれていた、プロポリスを頼まれたことがあり、数量等気になったので、税関に電話をしたら、丁寧に教えてくださいました。
「プロポリスは補助食品なので、基本的には数量制限はありませんが、製品によっては、喉の痛みに効くなど薬効のような事を記載しているものがあって、そういうものは薬扱いになるので、注意してください」とのことでした。
メラトニンもQ10も基本的にサプリメントだと思いますが、メラトニンのボトルに睡眠導入剤のような薬効が記載されていたり、Q10ですが・・アメリカのボトルには、心臓のマークが付いてますよねぇ~元々が心臓病のお薬みたいな補助食品だからだと思いますが、心臓疾患に有効というような記載があれば、注意は必要かもしれません。
横ですが、葉酸Folic Acidは日本では全メーカーから出ていないし、アメリカだと‘ただ’みたいな値段なので私はアメリカで買ってます。
では帰国なさったら‘お風呂’楽しんでくださいね~
半身浴もいいけどやっぱり肩まで浸かりたいですよねぇ♪
量の制限。。ほんとだ、書いてあった。。。No.3さん、申し訳ありません、ちゃんと読んだつもりだったのに~。
2ヶ月分ですか~。クラリチンとメラトニンはOKの範囲内です。
Q10が問題かな~。けっこうたくさん頼まれちゃったから。。。
何とか一生懸命に説明します。
>では帰国なさったら‘お風呂’楽しんでくださいね~
>半身浴もいいけどやっぱり肩まで浸かりたいですよねぇ♪
↑
ホンとそうなんです。日本のお風呂って「ああ~、極楽~♪」って思うじゃないですか。リラックス効果が大きいですよね?
うちのシャワーは半身浴もできないんですよ。体を洗うだけなんです。
なのでとっても楽しみです(^^)
再度の回答をありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問の答えから少しずれますが・・loratadine10mgがお薦めです。
私はClaritin(抗ヒスタミン剤、薬品名はLoratadine10mg)のジェネリックをアメリカで購入して服用してます。
ドラッグストアーではClaritinと同じ棚(近く)に、数社から中身は同じLoratadine10mgが価格もピンキリで出ています。
コスコで売られているLoratadine10mgが一番安いようですが、現在私が服用しているのは、ウォルマートで60錠入り、15.99ドルでした。
本家のSchering-Plough社のClaritinでは、一番小さな箱の1錠が1ドルぐらいしたと思いますから、ジェネリックはとってもお得ですよ。
私事ですが、2001年に花粉症を発症して、血液検査の結果も杉etcのアレルギー反応があったんです。当時はクラリチンがまだ日本にはなかったのでアレグラを2シーズン服用しました。その後私も渡米し、アメリカで2シーズン日本のスギ花粉を経験せず帰国しました。今年はクラリチンを1月中旬に処方してもらいつつ再度血液検査を受け、旅行で渡米しクラリチンのジェネリックを購入し服用しています。
しかし・・2ヶ月たった今日病院に行って、アレルギー検査の結果を伺ったら、結果は杉もヒノキにもアレルギー反応はなかったんです。(私の4年前と今年の血液検査の結果を見た医者もびっくりしてました)
私は1月中旬から花粉対策はなんだったんだぁ~!!っと嘆きましたが、お医者さんは「ダニやハウスダストのアレルギーがあるから抗ヒスタミン剤を様子を見ながら1年中飲んでください」とのこと!!
ご存知のように今年の花粉の量(特にここ数日の)はとっても多いですし、今まで発症してないgugugugugu324も発症するかもしれません。
ハウスドクターに日本の異常な杉花粉の実態を相談してご自分の為に帰国する2週間ぐらい前から飲み始めてもいいかもしれませんね♪
Loratadine10mgの情報は、既にご覧になられたと思いますが、Schering-Plough、ClaritinのHPetcでご確認ください。
メラトニンですが、服用した経験からいうとおすすめしません。 サプリメントを飲まなくてもバナナetcにもたっぷり入っているようですし、医師に処方してもらう睡眠導入剤のように寝たい時に飲んで効くものでもありませんし・・・
(私だったらQ10をお願いするなぁ~)
里帰り楽しんでくださいね♪
この回答への補足
メラトニンは友人の旦那様がどうしても欲しい、ということで頼まれたんです。
神経質な方のようで、時々服用してるようです。
友人の旦那様は効果がある、と言っているようなので、買っていこうと思ってるんです。
Q10もしっかり頼まれちゃいました(笑)。
日本ではまだ不足してるんですね。こっちではいーっぱい売ってます。
クラリチン情報をありがとうございます。
そうなんですよ! クラリチンってベルギー製、アメリカ製があるし、ジェネリックもあるしでどれがいいのかわけわかんなくなっていたんです。値段の格差がすごいですもんね。
ジェネリックでも充分効果があるんですね! 参考になりました!
scheringさんは花粉症で苦しんでおられるんですね。。。大変ですね。。。
私は今の所大丈夫なんですが、今年の日本の花粉の量は30倍っていいますもんね。いつなるかわからないですね。
ひとつ伺いたいんですが、旅行で薬を購入された際、どのくらいの量を持って帰国されましたか?
頼まれて。。。はやばそうなので自分で使用する、ということで持って帰ろうと思ってるんです。
量の制限はあるのかなぁ、って思ったんですけど、どうなんでしょうか?
>里帰り楽しんでくださいね♪
↑
ありがとうございます! 帰ったらゆっくりお風呂に入ってゆったりと湯船につかりたいです(笑)。
こちらは固定式のシャワーしか無いんで(バスタブは浅くて湯をためられません)お風呂が楽しみです。
回答をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
下記の通り、薬事法に厳密に適用すると、違反に当たると思いますが、個人的には常識の範囲で対応して良いと思っています。
周りでも聞くことがあります。なお、クラリチンは昨年11月から日本でも販売開始されています。
医薬監麻発第1031001号 平成14年10月31日
個人輸入された無承認無許可医薬品の監視指導について
標記について、個人輸入によって購入された無承認無許可医薬品の友人間等での譲渡が疑われる事例が報告されているが、無承認無許可医薬品の授与等は薬事法第55条第2項に違反することを改めて関係者へ周知していただくとともに、個人輸入代行業者と称する無承認無許可医薬品販売業者等に対して遺漏のないよう指導・取締りを行っていただきたい。
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