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刑事事件で警察が家にきて、在宅捜査をされました。
そこで携帯を押収されました。
咄嗟にパソコンは持っていないと伝えてしまいましたが、ノートパソコンを所持しています。
追加で押収されることはありますか?
持っていることが発覚すると罪は重くなりますか?
また、会社が警察に事情を聞いてすべて話されてしまう可能性はありますか?

A 回答 (5件)

押収された事件の被疑者(犯罪を行った人)が


1あなた
2あなた以外の人
かによって異なってきます。

1なら証拠隠滅罪は成立しませんから,全力で隠しましょう。
 偽証罪のことを回答している人がいますが,偽証罪は起訴され後のことで,2の人に適用されるものですから,該当しません。

2なら証拠隠匿罪が問議されます。しかし,質問程度の事案なら,講学上はともかく,実務として立件はされないでしょう。

なお,質問者は「押収」と言っていますが,警察が来て令状なしで持って行く「任意提出」と,令状を示して持って行く「捜索差押」があります。どちらでしたかな。

ともあれ,捜査当局は必要であれば,何回でもやってきます。制限はありません。
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追加で押収されます。


持っていることが発覚すると罪は重くなります。偽証罪。
会社が警察に事情を聞いてすべて話されてしまう可能性はあります。すべて話さないと、犯人隠匿などの罪に問われます。共同正犯というケースもあるでしょう。
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>追加で押収されることはありますか?


ある。
「追いガサ」というギョーカイ用語があって、未差押えの証拠品に対する、再度の捜索は十分にあり得る。

>持っていることが発覚すると罪は重くなりますか?
1つの犯罪として処分の対象になることは無いけど・・・

まず、”証拠隠し”の実績は逮捕や勾留の要件になり得る。
また、「反省が無く、悪質」として起訴猶予で済むところが起訴されて立派な前科持ちになれたり、普通だったら執行猶予が付くハズだったんだけど実刑判決になったり・・・検察官、裁判官の処分における負の判断材料になる。
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追加はあるでしょうし、



そうなると…

証拠隠滅の可能性があるので、

保釈無し 可能性が高いかも ですね。
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あなた罪に問われていて、あなた自身の利益のために行ったことでしたら、証拠隠滅罪には問われません。

ただ、それが発覚した場合、裁判においては心証が悪くなるでしょうね。
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