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卒論制作の参考にするために総務省などの政府のデータをパソコンに名前をつけて保存することは違法ですか?もちろん外に発信することもなく、自分の卒論だけに使い終わったら消します。

A 回答 (2件)

政府のデータを保存可能ということは公開されているので自分のPCに保存することは違法行為ではありません。


卒論で引用する場合、出所を明らかにしておけば著作権法上も問題ありません。
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著作権法第32条2項により、総務省などの政府の発表データは特に断りがないかぎり転載することは自由です。

ですので保存することも特に問題はありません。

著作権法第32条2項
(略)
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

政府の報告書や白書を無断転載すると著作権侵害ですか?
https://chizai-faq.com/2__copyright/4988
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