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年次有給休暇の賃金について

例えば、一月の基本170時間を越えた30時間をみなし残業としている形態で、実働200時間して有給休暇を3日取得したとします。
3日(24時間)分は別賃金としてもらえるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 休日数10内 有給休暇数3
    の想定です。

      補足日時:2021/12/12 08:03

A 回答 (2件)

有給休暇は、欠勤ではなくその日も出勤と見なされ賃金が出ます。


日給月給制で通常の欠勤なら日給分の賃金控除がありますが、年休なので賃金の補填があります。
ただし賃金計算方法は3種あり、就業規則で指定されます。平均賃金の場合は実際の日給より下がる場合が多いです。

通常の年休は所定労働日に休むので、3日分が余分に出るわけではありません。欠勤控除が無くなる、ないし平均賃金分だけは出る、という事です。
実働200時間というのが、所定労働日全てに勤務した、という意味であれば、そもそも年休消化日が存在しない事になります。(原則、会社の休日には年休は取れません)
退職時など、特別な状況で休日も年休にあてたなら3日分は余分に出ます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
所定労働日が変則的で
今回は休日7 有給日3
の想定です。

お礼日時:2021/12/12 07:58

シフト制等であっても、休日となっている部分は年休にはできません。


会社が無理矢理年休に当てたのなら、その分、余分に賃金が出るはずです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
会社が無理やりというか、こちらから3日取得の要求をし受けてくれたのですが、みなし残業MAXのシフトを組んできたのです。

お礼日時:2021/12/12 10:02

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