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この度、自分でお店を開く事になり
従業員を雇う事にしました。

そこで、雇用保険は職業安定所で手続きをすればいいことは
分かったのですが
それ以外の例えば所得税とかを給料から天引きしますよね?
そういう手続きはどこに行って相談すればいいのか
全く分かりません。

まず、従業員を雇った時に
雇用主がするべき手続きなどを教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

下記のようになります。



雇用保険・・・職安
労災保険・・・労働基準監督署
給与の支払と源泉徴収・・・税務署
健康保険・厚生年金に加入する場合は・・・社会保険事務所

詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.pref.hiroshima.jp/shoukou/shinsangyou …

http://www.sr-haya.co.jp/sub/knowledge/businessm …

参考URL:http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kaisya/ …
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この回答へのお礼

教えて頂いたサイトを見ました。
とても参考になり、助かります。
どうもありがとうございました

お礼日時:2003/04/12 23:34

 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。

(雇入通知書、労働条件通知書の交付)
 1 労働契約の期間に関する事項
 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
 4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 5 退職に関する事項
 雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。

 他にも、法定労働時間(1週間40時間以内、1日8時間以内)、残業等を行わせるのなら「時間外労働に関する協定」、労働者名簿の作成、賃金台帳の作成、健康診断の実施などがあります。
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この回答へのお礼

諸々の労働条件に関しては
口では伝えてあるのですが、書面にする必要があるのですね。
さっそく書面にまとめようと思います。
参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/04/13 10:00

源泉所得税に関しては、税務署に「源泉徴収事務を行う事務所の開設の届出書」(正確ではありません。

こんな感じの名前だったと思います。)を提出します。
また、雇用する使用人が10人未満であれば源泉所得税の納期の特例の申請をすることができます。(原則は毎月納めるのですが、特例によると半年分ずつ納めることができます)
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この回答へのお礼

そう言えば、そういうのがあると聞いた記憶があります。
今度、税務署に言って詳しく聞いて来ようと思います。
参考になりました
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/04/12 23:37

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