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減給処分をする際に、一回の額が平均平均賃金の五割を超えないこと。総額の1賃金支払い期間における賃金総額の一割を超えないことという定めになっていますが、
具体的には、平均賃金とは、直近の給与支給総額なのなか、三か月分の平均なのか。算定の基礎となるものはどのように考えればよいでしょうか。
また、賃金とは、どの範囲まで含むのでしょうか。
一日あたりとは、一か月を30日とするのか、実出勤人数で割るのか。
など、具体的な計算根拠を教えていただけるとたすかります。

A 回答 (2件)

一般的には、直近の3か月間を言いますが、計算される場合は、その決定日を基数として、過去90日間の総支給額を90で除した金額が、1日分です。

勿論通勤交通費も含まれます。
ですから、賃金規定の締日や支給日は、無関係です。本日、5/17に決定されたら、2/17からの計算です。
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