電子書籍の厳選無料作品が豊富!

正社員で今月の所定労働時間が160時間だったとします。
この職員の今月の勤怠が欠勤1日あった為152時間とします。後時間外が20時間あったとします。

足りない8時間分を時間外から取ってきて160時間とする場合、残りの時間外は単純に16-8=8時間でしょうか、それとも、16ー8×1.25=10時間でしょうか
お願いします

A 回答 (4件)

※正社員給料手当計算について。



(1)所定労働時間を固定賃金と言います ・ ・ ・ 発令者の基準賃金・通勤手当等を言います。よって(3)を+して160時間で計算します。

(2)時間外労働や休日労働は変動賃金といいます ・ ・ ・ 発令者の時間外手当および休日出勤手当等を言います。よって20時間で計算します。

(3)正社員と言うことは有給休暇があるはずです。これを(1)にあてて計算します。

※労働基準法を読んでいますか?
もし有給休暇がないのであれば労働基準法に違反します。
    • good
    • 0

仮に所定労働時間から時間外労働時間に持って行ってしまったら、労働基準法違反になります。

(広義の賃金不払い)
まずは労働基準監督署等から是正勧告が入り、それに従わなければ最悪三十万円以下の罰金となります。
従業員から告発されなければの話ですが…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございます。従業員の方から8時間足りないから、時間外から引いといてと言われて、そのようにしました。有給休暇は、使いたくないそうです。要するに月給を丸々欲しいそうです。

お礼日時:2009/12/15 22:39

時間外労働と所定時間労働を一緒に出来ないです。


なので、時間外労働からもってくるという発想は・・・・

所定時間労働は152時間。時間外労働は20時間として給与の計算をします。
ただし、有給や休日出勤の振替などを利用するのはokです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。仮に持ってくるとしたらどうなりますか?

お礼日時:2009/12/15 21:14

通常の計算とすると。


欠勤で8H分を減額し
残業代は別途20H×単価×1.25 支給となります。
なので残業8H分を所定労働時間として含めるのではなく
あくまで残業20Hとして割り増ししないといけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。わたくしの会社は、上記の事が行われて居ますが、有り得ない事なんですね。仮持ってくるとしたらどうなりますか?

お礼日時:2009/12/15 21:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!