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電車のなかで痴漢を私人逮捕した場合。

犯行の瞬間を自分の目で確認していない人が、被害者側の騒ぎや訴えだけを鵜呑みにして取り押さえた場合、逮捕・監禁罪になりますか?

A 回答 (5件)

ならない。

もし、それでなるのならば、私人逮捕は成立しなくなる。
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いいえ、なりません。


善意の第三者(協力者)と言う扱いで、罪に問われることは有りません。
加害被疑者を引き取った警察でも、
被害者の被害確認よりも、加害被疑者の事実確認が優先されます。
結果、被害者はその場で解放され、
加害被疑者は連行して「認めたほうがいいよ」と言って、
決して解放されません。
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それが誤認逮捕である場合は、何らかの責任に問われる可能性はあります。



私人逮捕の要件は「現行犯であることが状況から明らかであって、かつ逃亡のおそれが高いと認められること」ですから、それが満たされていない状況で誤認逮捕してしまった場合は、逮捕した側に何らかの責任が問われる可能性はあります。

被害者の訴えだけであれば、現行犯であることが明らかとはいいにくいですし、そこに逃亡の怖れがないならなおさらです。
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逮捕・監禁罪に問われることはありませんね。



一概に「責任を問う」といっても、法的には民事、刑事の場合があります。

本件の場合において、少なくとも、刑事責任を問われることはないものと認識しております。

なぜならば、仮に、万が一結果的に誤認逮捕であったとしても、犯人でないことを認識していたにもかかわらず、故意に、逮捕したわけではないでしょうから。
刑事面において問題になることはありえません。

この点において、No1、No2の方の意見に同調いたします。
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刑法理論でいえば、この場合、故意が


阻却されるか、問題になるところです。

故意が阻却されると解すれば、
逮捕監禁罪にはなりません。

過失の逮捕監禁罪なんて法は無い
からです。

しかし、過失があって、負傷させれば
過失傷害罪が成立します。


負傷させなければ、刑事罰はありませんが
民事の損害賠償は残ります。
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