

今日友達が闇金業者に5万円の借用を申し込みました。でもお金が不要になったので、取り消したいそうです。電話で申し込んで契約書などはないそうです。お金は来週振り込まれると聞きました。
私は消費者金融は全然知らないのでどなたかに教えて頂きたいです。
そもそも契約書がないのだから「契約成立」はしてないのではないですか?
それなら取り消しができると思うのですが、違うのでしょうか。
友達は取り消しやキャンセルは不可と言っていますが、お金が動いていないのですから、止めることはできるのではないでしょうか。
「5万円借りると最終的には7万円返さなくてはならない」そうで、金利の高さにビックリしました。
闇金には法律が通じないのですか?それならなぜそういう業者って許されているのでしょうか?
素人ですみませんが、どなたか教えて下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、誤解されているようですが、契約は、書面によるもののほか、口頭でも成立します。
現実には、例えば、不動産の売買契約や金銭の貸し借り等、特に重要な契約については後々のトラブルを避けるために書面で契約書を作成しておくということが行われています。
例えば、スーパーや100円ショップで商品を買って、代金(お金)を支払うということも、りっぱな「契約」です。この場合、「売買契約」ということになりますが、この場合、いちいち契約書なんて取り交わさないでしょ。
しかしながら、闇金は、貸金業法で求められた監督官庁(金融庁又は都道府県)への業者としての登録を行っておらず、また、膨大な高金利を得ることで利息制限法や出資法に違反していることから、当該契約は無効になるとも言えます。
なお、闇金については、その行為が別に法律で許されているわけではなく、だから「闇金」と言われているのですよ。
まあ、何かあった場合には、すぐに警察にご相談されることをお勧めいたします。
闇金には、反社会的勢力(暴力団等)が関係していることも多く、警察も対応してくれるはずです。
※誤解している方も多いようですが、通常、警察は「民事不介入」ということで、個人間の金銭の貸し借りには関与しませんが、闇金だけは別なのです。
No.4
- 回答日時:
そもそも
あなたの考えがおかしい。
法的というなら
最初からそっから借りればいいこと。
借りれないからヤミに行ったわけで
いまさら文句いうのもへんな話ですよ。ww
連絡してみて
OKならそれでいいし
だめなら早急に返還することですね。
No.3
- 回答日時:
このまま放置すれば闇金はお金を振り込み、法外な元利金を請求してきますので、先ず警察に相談してください。
そのうえで、「警察に相談したら‥‥ということでしたので、振り込まないでください」と言ってください。最高裁の判例では闇金から借りた金は利息だけでなく元金も返済不要であるとなっています。もしお金が既に振り込まれていたなら、理屈上は一切返さないで良いことになりますが、振り込まれた金だけ即刻返せばよいでしょう。
法的根拠とは民法第708条で
「 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」
と言う条文です。
「警察がそういったから」といって元金を返せば、いくら闇金でもそれ以上何も言わないでしょう。万が一それで何か言って来たら警察に相談してください。闇金自体が違法行為なので、警察も対処してくれます。
No.2
- 回答日時:
まず言っておきますが、消費者金融と闇金業者は全然違います。
前者は法律の範囲内で営業を許されていますが、後者は法律が通じない、それこそ「闇」の業者です。
電話での口約束でも契約は契約です。
これで業者が金を振り込んでくれば契約成立です。
たとえばコンビニなどでパンを買って代金を払う、これも「売買契約」という契約の一種です。
契約とは日常的に誰もが行っている行為なのです。
金が必要でなくなったのなら、すぐにキャンセルを伝えて貸借契約を取り消してください。
相手は「闇」ですからすんなり受けてくれるかはわかりませんが、まだ契約成立前ですから、何とかなるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
闇金は法律に従ってお金を貸してないので、取り消しは出来ません。
ちゃんと返すほかないですね。そうでないとあなたの個人情報は一生その闇金に利用され続けます。
ヤクザと一緒ですよ、一度関係を持ってしまったら、もう大変です。それが闇金です。
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そもそも契約条件の証拠がないなら違法ですよね。「やっぱりやめます」と伝えてもそれを業者が阻止する根拠は何もないですよね。
それで嫌がらせされたら、消費者センターに訴えてもいいですか?