
初歩的な質問で申し訳ありませんが・・・
物権で一物一権主義というのを聞きました。
そこで疑問に思ったのですが、
例えば、本を買って自分で持っている場合、
所有権と占有権を同時に持っていませんか?
また、指図による占有移転のケースで、
例えばAがCに対し、Bのためにカメラを保管する
ように命じました。このような契約を結んだ場合、
Bが承諾した場合、Bに占有が移転するのはわかるんですが、Cも占有権を持っていませんか?(所持とBのために持つという意思があるから)
以上、一物一権主義で混乱していますのでよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一物一権主義のとは、1つの物権の客体は、1個の独立した単一の物でなければならないということです。
独立性と単一性を要求するということです。
独立性とは、1個の物の一部ないし構成部分には物権は成立しない。
例えば、椅子の背もたれは甲さんの所有、その他は乙さんの所有とう物権の設定は出来ないということです。
単一性とは、集合物にも1個の物権が成立する事はない。
例えば、教室内の50脚の椅子に一つの所有権は設定できないということです。
独立性や単一性にも例外は認められています。
一筆の土地の一部についての時効取得や譲渡、集合物に対しての譲渡担保の設定などです。
1個の物に対して複数の物権は存在します。
所有権と占有権は同時に存在します。他に抵当権、地上権なども同時に存在します。
占有権も、直接占有と間接占有は同時に存在します。
そもそも直接に占有していないからこそ、間接占有というのです。
その場合には、直接に占有している人はいるわけですから、同時に直接占有する人が存在します。
一物一権主義はあくまで、物権の客体が1個と言っているのであって、質問者様は物権の主体が一人と理解されているのではないでしょうか?
質問であげている例のBの間接占有の客体はカメラであって、一つです。
Cの直接占有の客体も1個のカメラです。

No.1
- 回答日時:
○一物一権主義とは「一つの物権の客体は、一個の独立物でなければならないという原則」をいいます。
同一物上に互いに相いれない内容の物権(所有権等)が、同時に2個以上成立しないという原則です。1個の物権の目的物は1個の独立したものであることを要するもので、目的物の特定性、独立性を確実にし、その上の物権の存在を公示する方法を便利にするためです。
○この原則は物の一部に物権は成立しないということ(土地は例外で、例えば同一物上に所有権と地上権が併存し、順位が異なる複数の抵当権が併立します)と、数個の物の上に1個の物権を成立させることはできないことの2つの意味を持ちます。
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