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善意占有であり且つ他主占有である場合ってどんな時ですか?

善意占有は「自分のものだと思って占有」
他主占有は「所有の意思を持たずにする占有」
だと思うのですが、その2つは相容れない気がしたので疑問に思いました。

その際、占有者の責任で占有物を滅失した場合、損害の全部を払わなければいけないそうなのですが…

A 回答 (2件)

「善意と悪意」と「自主と他主」を別々に考えてはどうでしよう。


本権(例えば「所有権」)があると信じて占有していることを「善意の占有」と云います。(買ったが移転登記しなかった場合など)
本権がないことを知っていながら占有していることを「悪意の占有」といいます。(泥棒が持っている物など)
自主占有とは、善意の占有は勿論のこと、悪意の占有でも自主占有と云います。
他主占有とは、借家の住民のように、本権を持っていないが占有している場合です。
従って「善意占有であり且つ他主占有」はあり得ないです。
ただし、他主占有を善意の占有に変更することはできます。
これは、他主占有者が自己に占有させた者に所有の意思を表示したうえで所有の意思をもって占有すればいいです。(賃借人が所有権取得するような場合)
なお、他主占有者が占有物を滅失すれば、占有させた者に賠償責任を負います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/18 16:30

自主占有(所有の意思をもってする占有)のときに、善意占有(権利がないことを知らなかった=自分に権利があると信じていた=取得時効の期間10年)、悪意占有(権利がないことを知っていた=取得時効の期間20年)を区別する意味が出ます。



他主占有の場合は、そもそも取得時効が成立しないので、善意悪意を想定する意味がないですね。
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この回答へのお礼

おおきに。

お礼日時:2015/10/18 16:30

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