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チケット詐欺に遭いました。先払いで振り込んでしまい、やはり怪しかったのでいくつかの裏アカウントからその方にかまをかけたところ一枚しかないチケットを多くの人に譲れるといい振込先を提示していることが判明しました。
その方の条件にカウコン協力があったため、カウコン当たったことにして振り込ませて、そのあと正直に詐欺ですよね。といい白紙に戻して連絡たつのはダメでしょうか。詐欺し返すようで姑息ですがそうでもしないとお金返ってこないと思うので。
この場合最終的にはお金はお互いプラマイゼロになりますし、私が口座凍結とかにはならないですよね?

A 回答 (2件)

犯罪と言えば犯罪ですが、本人が被害届を出さない限り罪には問われません。

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そもそも転売が許されてないチケットを売ったり買ったりが違法行為になります。



詐欺をされたら詐欺し返しても良いと言う法律はありません。
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