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- 回答日時:
障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所ですよね?
国や地方自治体から、障害者総合支援法に基づく給付費ということで、お金が出ているんです。
あなたから見ると認定を受けてから利用するものなので、本来は、あなたに給付費が支給され、あなたはその給付費を利用料などとして事業所に払う、というしくみになります。
しかし、現実には、代理受領といって、あなたの給付費は、国や地方自治体から事業所に直接支払われる、というシステムになっています。
そして、あなた+配偶者の所得(所得とは収入そのもののことではなくて、収入のうち、課税の対象となる部分を指します)に応じて、一部をあなたが負担する決まりになっています。
この給付費や一部負担が、事業所の運営に使われます。
職員の給与なども、ここから賄われます。
あなたに配偶者(夫または妻)がなく、また、障害年金などの福祉的な手当などによる収入しかないような場合は、課税の対象になる所得もほぼ無いので、上で書いた一部負担もなくなり、結果的に無料で通えます。
(通常、利用者の7~8割ほどの人が無料になっている、といったデータがあります。)
要は、国や地方自治体から事業所へお金が出ているので無料で通える、っていうことなのです。
ただ、勘違いしてほしくないのですが、就労移行支援事業所ならば誰でも無料で通える、というわけではありません。
先ほども書いたように、配偶者がいたり収入・所得がたくさん得られるようになったときには、障害者総合支援法の決まりごとにしたがって、1か月で9300円~37200円の一部負担が発生します。
そう言えば、あなたは行政書士の勉強をしていらっしゃいましたね。
就労移行支援事業所の設立・運営に関する行政(国や地方自治体)への手続きは、行政書士の仕事の1つでもあるんですよ。
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