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こんにちは、
90歳両親二人しかいない実家でNHK受信契約を解約したい、
恐らく50年近い契約年数、年24,000円ぐらい、優良契約者です。
普段TVはBSで懐メロ、演歌、唱歌などの歌番組を見ています。
NHKは解約に応じてくれるでしょうか?TVがあるからダメでしょうか?

二人は要介護認定Ⅱ及びⅣです、
何か受信料が安くなるような規定はないでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

見る人がいなくなれば、解約にできますね。



実家と別に住む家がもう一軒あると
2軒合計で家族割引ができます。

実家に住む人が昇天すると、
テレビ残っても
解約頼んだ後に
昇天を知らぬ
集金員が来て
見る人いないので
ただの箱ですと
告げて
正解と
言われて
帰ってもらった。
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世帯が質問者さんの家と実家とか家が別だと


家族割引で安くできる場合あり。

実家の人が亡くなった場合、テレビのこっても
見る人いませんといえば、ただの箱と
集金員に告げて、
ただの箱に払ういわれなし
という形で
実家の分が消えた。

参考になりますか。
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高齢の老人ほどNHKが好きだということがあるので、見ているのは歌だけですと言っても誰も信じないだろう。


普通に考えて、要介護で体が不自由なら、楽しみはテレビと食べることだけの筈。いくら歌が好きでも1年中歌番組しか見ないなんて、そんなことがありえるだろうか。
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出来ますよ 


ただ視聴出来るTVがあるのは普通ダメですが
解約の書類を貰う時 事情があるので処分しますで通ります。

甥っ子が 無理矢理契約 勉強のため観ないで解約出来ました。

テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。

〔解約の主な事由〕
(1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
 ・2つの世帯が1つになる場合※
 ・世帯消滅
 ・海外転居   など
 ※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
(2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
 ・受信機の撤去
 ・受信機の故障
 ・受信機の譲渡 など
受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。

NHKふれあいセンター(営業) フリーダイヤル:0120-151515 ナビダイヤル:0570-077-077
※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。
※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。
 12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
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老人しかいない、年を取っているからという理由では解約は不可能だし減額も無理です。


減額基準は次の通りです。これのどれかに該当すれば減額は可能です。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.h …

後は実家と質問者さん宅が同一生計で離れて暮らす家族という構成にすれば、片方は半額になります。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …
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今のままではできません


テレビを持たないで老人ホームに入って、そこで
暮すようになるか、障害者手帳をもらって申請すれば
受信料免除になります
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