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お世話になっております。
在庫管理の移動平均法について質問があります。

移動平均法は、期間を区切っていいのでしょうか?
可能な場合は、税務署に申請が必要なのでしょうか?

例えば、「2004/1月から平均を取ったが、2005/1月からは新たな平均を取る」です。
切り替える際の、在庫単価は最終仕入値を使います。

上記の質問理由は、在庫原価が急激に変動して、昔の値を平均値に加えたくがないためです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 移動平均法は棚卸資産を新たに仕入れるごとにそのときに残存していた棚卸資産と新たに仕入れた棚卸資産とについて平均単価の改訂が行われたものとして棚卸資産を評価する方法です。


 棚卸資産の棚卸高はその人が選定している評価方法によらなければならないとなっておりますので、
 期間を区切るとか、最終仕入れ単価法を採用するとかは自由にできません。
 届出が無い場合は最終仕入れ原価法によるとなっていますが。移動平均法を採用していればそれによらなければなりません。
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