幼稚園時代「何組」でしたか?

12月中に入院がありました。
限度額認定証を窓口に出してから入院し、先日退院しました。
その入院費の計算がまだ終わってないらしく、支払いは1月中にお願いしますとの事で、まだ払ってません。

そこで疑問なのですが、12月中の治療費を1月に支払っても、高額医療費制度の対象になりますか?「支払いは同月内に行わなければならない」みたいなルールがないか心配してます。

A 回答 (4件)

対象になります。

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納付日ではなく


支払いの対象期間です
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>「支払いは同月内に行わなければならない」みたいなルールが…



そんなルールはありません。
だってそんなルールがあったら、月末に退院したらその日のうちに支払ってしまわなければならなくなるでしょう。

ご質問のように病院側で請求書ができていないとか、患者側だって多額の現金を持って入院しているわけではありませんから、支払が何日か後になるのはよくあることです。
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高額療養費の計算は月毎に行いますが、


実務上は支払った日ではなく月毎に作成されるレセプトで計算されます。

レセプトは医療費が発生した日で計算されますので、
窓口で支払ったのが翌月になっても、当月分として合算されます。

ただし、医療費控除については支払った年分になるので、
12月分の医療費を1月に支払った場合は、翌年分になります。
ただしカード決済の場合は窓口等でカードを利用した日で良いことになっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
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