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親を民事訴訟ってのは出来るでしょうか?
したい訳ではなく単純な疑問です

A 回答 (3件)

可能です。

ただし、子供が未成年の場合は、訴訟能力がないので法定代理人が訴訟行為をしなければなりませんが、父母の共同親権の場合で例えば父を訴える場合、父と子が利益相反となるため父親は訴訟行為をできません。その場合は、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任の申立をし(原則どおり家庭裁判所に特別代理人選任審判の申立をする方法でも良い。)、母親と特別代理人が共同して訴訟行為をします。

(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

(特別代理人)
第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
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子どもの持ち物を勝手に捨てても損害賠償請求できます。



ずいぶん前に価値のある古い漫画を捨てられた子供が親を訴えて、1000万円の賠償命令が出た裁判がありました。
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はい、勿論できます。

ただし、子供が成人の場合に限ってということです。
未成年は民事訴訟の対象になりません。
例えば成人の子供が、親から同居を強制される、交際を妨害される、普通の扶養の範囲を超えて経済的に縛り付ける(今まで出してやった学費を返済せよ・親を傷つけているので慰謝料を払え等)、 子が思うような対応をしないと、異常な回数や内容の電話・メールで攻撃したり、暴力をふるうようなケースでの民事訴訟は可能です。
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