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断固として、法定相続分を要求した場合、どうなるんですか?
裁判等になった場合、不利になりますか?

A 回答 (10件)

別に争いでの不利になることは少ないのではありませんかね。



ただ、その遺産分割手続きが完了していない間は、相続人全員で共有しての責任が生じます。土地や建物であれば、草木が伸びて近隣に迷惑をかけたとか、建物が崩れたとかとなれば、兄弟姉妹を困らせた分、あなたも同様に面倒に巻き込まれることでしょう。

ただ遺産をあてにした兄弟姉妹がいる場合、遺産を自由にできずに困らせることは可能かもしれません。そういった流れにするのであれば、亡くなった親の戸籍謄本を取得し、親が取引していた金融機関すべてに戸籍謄本を見せて死亡届のようなものの手続きをお勧めします。
金融機関が口座名義人が無くなっても、手続きがされなければ存命だと考えます。役所が全金融機関へ連絡するわけではありませんからね。ただ、高額預金者などで、金融機関関係者が葬儀等に参列した場合には、預金を凍結する場合はあるかもしれませんがね。

次に相続税が生じるほどの遺産の場合には、相続手続き未了であれば、未分割による相続税の申告が必要となり、未分割の場合には優遇計算もなく、さらに相続するつもりがなくとも決まっていないので法定相続分通りの相続税負担が発生します。申告していないことで税務調査などとなった場合には、無申告加算税が課され、実際に納税が完了するまでの延滞税も発生します。
また、不動産などには固定資産税も発生します。口座引落などとなっていても、名義人の口座が凍結されれば引落もされません。役所は相続人を調査の上で、いずれかの人を代表に選任し納税を求めてくるでしょう。さらに納税義務としては相続人全員が連帯となるので、誰かが納税できなかった分を他の相続人に差し押さえが来るとかという話もあり得ます。

次に相続放棄をするにしても放棄には期限があるはずです。単に相続しなかったで済めばよいのですが、ほかの相続人も面倒でいらないとなった場合、その管理責任をだれが負うのかも争いの種でしょうね。

長男や長子として、兄弟姉妹で年長者として権利主張されて気に入らないということであれば、調停を申し立ててしまえばよいのです。
そうすれば、手続きをしないのではなく、争うということで、話し合いも家裁で立会いの下、別部屋で、調停員が双方の主張を伝言しつつ進めるようになり、面倒なことでしょう。そして、欲しがる相続人がいれば、伸ばすだけ伸ばした後で財産いらない、少額でよいと逃げるのもありでしょう。
ただ誰もほしがらなければというリスクは残りますがね。
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裁判になるでしょうね。



>本音は、1円たりとも要らないんです。
>ただ、ごねて嫌がらせをしたいだけなんです。
A,
委任状でお任せしてはいけません。
相続するには、協議書に署名捺印する必要がありますので、署名捺印せずに、数年間ごねれば良いのです・・・

個人的には、間をとって譲歩した方が楽だと思いますけどね。
ビジネスをして考えるなら、さっくり終わらせた方が良い。
裁判なんてやってられない(笑) 喧嘩や戦争と同じで、自分のお金/時間/ストレスも被害大です・・・
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この回答へのお礼

>相続するには、協議書に署名捺印する必要がありますので、署名捺印せずに、数年間ごねれば良いのです・・・

裁判に行かないと、どうなるんですかね。
相手側の弁護士とも、話す気はないんです。
目的は、『決着を付けず、向こうを悶々とさる』
決まらないのって、嫌じゃないですか。
貰えるのかな、あいつに一部でも持っていかれるんかな、って。
それが、目的なんです。

まあ、財産も、それなりにはあると思うんです。
ただ…
私は、子供もおらず、貰っても後世に繋げない。
なので、そこそこの財産なら、本当に要らないんです。
憎っくき親だけれど、親が築いた財産は、後世に繋いて欲しい。それが本当の本音で。
ただ!莫大にあるなら、一部でも欲しいですけどね(苦笑)。

母を通じて、物心ついた頃から、母や兄姉に、本当に嫌な思いをされられ続けてきたんです。
仲間外れ、イジメ、ネグレクトetc
その仕返しに、相続を利用してしたいな…と…。

クズですかね…

お礼日時:2022/01/05 21:03

本来、相続では遺産分割協議書の作成後に法定相続分が相続人全員に権利として与えられます。


あるいは公正証書遺言があると、遺言にように従い相続割合として履行されます。
ただし、相続税の課税義務がある控除額を超える資産がある場合を除くと、申告の義務が無いため、税務署や裁判所が関わることそのものがないため、遺族間での話し合いをするのが一般的で、相続分を請求することは請求者負担での弁護士依頼や裁判費用を負担することになります。

基礎控除は3000万円+相続人一人600万円ですから、仮に4人であれば5400万円は基礎控除内ですから、これを超えないと課税されません。
また、遺族の中に配偶者が含まれると、配偶者特別控除が適用されますので、1億6000万円あるいは財産の半分が非課税となるので、少なくとも2億1400万円以上ないと相続申告の義務が生じません。

従って、遺産総額により裁判がメリットかデメリットか分かれますよね・・。

相手はすでにそのことを理解していると思いますが・・。
彼らが使っちゃえば分けようもないでしょうし、弁護士費用はかなりの額になりますから、有効な方法かは疑問ですが?

本来は被相続人が居られるときに対策しておかなくてはいけないことですが・・。
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No.5です。


法律的には先に回答した通りなんですが、現実的にはそう簡単には行かない場合もあるのです。よく地方の保守的な考え方の家だったりすると、未だに「長男総取り」「他のものは手を引け」みたいなルールがまかり通りますのでね、それに異を唱えたりすると揉めるのです。あとはNo.4さんの仰るように簡単に分けられない遺産というのもあります。分けるには取り敢えず全部お金に変えることが必要になったりしますが、現実問題としてすぐには湧けられない場合、「じゃ代わりのものをよこせ」「やだよー」みたいなもめ事もよくありますね 苦笑。
あなた様の仰るようなご事情でしたら、裁判でも起こしたらあなた様がとっても有利だと思います^^。
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それだけの事なら有利も不利にもなりませんが、現実には分割不可能な資産とか、生前寄与分とか、あれやこれや問題噴出してそう簡単にはいかないでしょう。

裁判にせずに適度な落としどころを見付けるのも方策。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は、目的はお金ではなく、兄姉を精神的に苦しめたいだけなんです。
本当に色々ありましたから…。

本音は、1円たりとも要らないんです。
ただ、ごねて嫌がらせをしたいだけなんです。

実家の不動産は、悩みの種かもしれないです。
姉は嫁ぎ、兄は親に買ってもらった土地に、大きな家を建てている。
今更、実家の土地と家を、相続で敢えて欲しがるとは思えず(全部長男が欲しがるなら、知りませんが)。

「じゃあ、この不動産を」というなら、喜んで(笑)!
足がでる分も、ちゃんとお金払いますヨ!

まあ、アホな長男が「全部俺のもんやー」言うてゴネるんやろな(苦笑)
50歳で、学力無くて高校にも行けなかった
人やから、そーぞくとか無理っぽい。

ごねるだけで話が拗れて、奴らを精神的に苦しめられるなら、それで十分。
欲しいのは、奴らの苦悩だけなんです。

本当は、奴らの家の周りにガソリン撒いて…
京アニや大阪の放火事件みたくしたいんだけどね。
憎しみの感情は怖いね。

お礼日時:2022/01/03 15:54

断固として要求しなくても、相続放棄しない限り法定相続分はあなた様の手元に来ますよ^^;。

遺言がある場合でも法定相続人なら請求すれば遺留分として法定相続分はいただけます。
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この回答へのお礼

そ、そうなのですか(驚)!!!
揉めているところは、何をそんなに揉めるのですか?
揉めても意味がない…というか、皆それ以上欲しくて要求しているのですか?

そこまで法律で守られるとは、思いもしませんでした。
教えてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2022/01/03 14:55

いや法律に則って行われるだけだ。



ただし弁護士費用等は 相続の場合高いケースが多い。
着手金と合わせて もらえる財産の5%~15%+30万程度は覚悟すべき。

出来るなら話し合いで決着したほうが 双方共に利が多い。

不動産などは売ろうとしても簡単には売れず 売れても手続きやら税金やらがまたかかり おまけに買い叩かれる。
相続税は現金以外 税務署は受け付けないから うっかりすると借金して払うことになりかねない。
そうなると 相続人全員に不満が起こり 争いが長引く。
裁判が長引けば費用は更に増える。

有利にしたいなら 裁判は最終手段として まずは司法書士に相談すべき。
そこで大まかな財産と税金 そして相続の実態を知ることが出来る。
初っ端から争う気満々では 最終的にみんなが損しかねないだろう。
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遺留分の相続請求は、法的に認められた事です


不利にもなりません
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遺書や遺言がない場合は原則法定相続分を要求できます。



しかし不動産のようにきちんと割合通りに分けられない遺産があるので、最終的には相続人間で話し合い分割協議をします。

要求するのは自由なので、そのことで不利になることはありません。
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遺書がない、というケースでしょうか。


それであれば、特に不利になることはないと思います。
祖父が亡くなったときがそうでした。
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