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生活保護を考えています。生活保護を受けている人は、就労支援などを受けて働けるように頑張るらしいですが、学歴も資格も経験もないただ年だけ取った人が生活保護で支給される額を超えるほど稼げる職に就けるのですか?最低生活費が月13万だとして、やっとの思いで就職できても月10万とかでしょう。残りの3万は生活保護としてもらえるでしょうから、結局働かなかったときと変わらないじゃないですか?タダ働きをしろということですか?

A 回答 (4件)

賃金は安くてもよいと思います。


生活保護では「保護の補足性」という大原則があります。→生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
上記で、能力をを、その最低限度の生活の維持のために活用する、と言っていますから、→働ける人は働きなさい、ということになります。働いても、生活費が少なければ、生活保護で補うのです。

注意点としては、生活保護を受けたいなら、いきなり役所に行くのは得策ではないと思います.
行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。↓

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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ちがうよー。


そうならないよー。
タダ働きみたいになるとさ、働く意欲がなくなるでしょ?
だから、そこはちゃんと考えられてるの。

他の方が回答しているので詳しくはかかないけど、13万もらってる人が頑張って働いても13万で変わらないんじゃ、誰も働かなくていーやになっちゃうからねー。
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月10万円稼いだ場合は勤労収入から約2万3千円ほど控除され約7万7千円が収入認定されます。


それまでの生活扶助が13万円なら約15万3千円の生活ができることになります。

最低賃金を考慮するとフルタイムで働くと月10万より多く稼げるでしょう。
生活保護での勤労義務は65歳です、高校就学中は免除されます。
下記URLでもわかりますが、基礎控除の最大額は約3万3千円で、収入が月24万円を超える場合です。

「基礎控除額表」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attach …
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生活保護の就労した場合の保護費について


生活保護は、収入及び資産等があっても最低限度の生活に困窮するときは最低限度の生活費に不足するもの(現品給付・現物給付)で支給することで最低生活を保障する制度です。
健常者で、中学卒業の年齢から60歳までは何らかの正業に就くことは義務として就労支援を受けることになります。
医師等から就労不能と診断された者や障害等で制限を受けているものはできる範囲で就労することはできます。
被保護世帯員の収入については、月単位の収入から金額に応じて基礎控除と必要経費を控除後の収入が収入認定額で世帯の最低限度額が不足しるものを保護費で補うことで最低限度の生活は保障するものです。
また、就労している世帯としてない世帯の違いは、収入が0円の場合は全額保護費で支給しますが、いくらかの収入がある場合は基礎控除額分増えることになりますのでタダ働きになることはありません。
月単位で支給する保護費は月初めに前渡しで支給するため、月内で給与を翌月の保護費に反映し調整しることで最低限度額を維持することになります。
基礎控除額分は自由に使用することができるものです。
例、最低生活13万円で収入10万円の場合
基礎控除額約3万5千円と必要経費額(所得税及び社会保険料や交通費など)を控除後の金額を収入認定するため、実際の収入認定額は約5万円から6万円程度として、世帯が必要とする世帯の最低生活費13万円になするため、不足額分6~7万円を保護費で支給することで収入認定額と保護費支給額を合わせて13万円になりるようにします。
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