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犯罪における被疑者を逮捕したいときに、本命の案件ではなかなかぼろを出さない、任意同行任意聴取にも応じないだろう場合。 警察は微々たる犯罪でも、別件逮捕という手法を用いることがあると聞きました。

警察に目をつけられている被疑者がいた場合、何かしらのしょっぴける理由を警察は手ぐすね引いて待っているのですかね?
それとも、別件逮捕は滅多に使われない手法なのかな?

皆さんからいろんな回答を待っていますね。

「警察って、別件逮捕ってよく使うのですか?」の質問画像

A 回答 (6件)

別件逮捕はものすごく使われていますが、日本では特に多用されています。



なぜなら日本では逮捕したらずっと拘留することが事実上可能だから、です。

先進国、特に欧米だと別件で逮捕して、それ以外の罪の取り調べをすることはできません。また自白しないからと長期に拘留することもほとんどできません。

さらにいえば、欧米の場合、取り調べに弁護士が立ち会うことも多く、別件は別件として処理され、本当に捜査したい内容を弁護士が阻止できます。

別件逮捕が横行する日本の司法は問題が大きいです。
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この回答へのお礼

助かりました

日本では、別件逮捕は多用されていたんですねやはり! 日本ではずっと交流することが可能とは驚きました。
欧米では別件逮捕で他も捜査難しいみたいです、日本の司法は問題もあるのですね。 でも大きな事件を解決するには必要なのかも? 回答ありがとです。

お礼日時:2022/01/19 18:04

重大な事件に関わっているが尻尾を出さない、でも拘束すれば落とせるとなれば別件逮捕も使いますが、所轄の刑事課レベルの判断では余りやりません。



薬物事案でも顧客を大量に摘発できるとか、黒幕に辿り着けるという宛てがないと小者の別件逮捕なんかやりません。職質のドサクサに紛れてパケを紛れ込ませれば挙げれますからね。

公安は滅多に逮捕しないので、脅しと嫌がらせを目的とした別件逮捕はやります。百均でカッターやマイナスドライバを買って持ち帰る間に職質をすれば簡単ですし、サンダルで車を運転しているのを見つけて職質しても挙げられます。それ自体を問うのではなく別件の材料として使うなら、警部より上の階級の人の指示です。
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この回答へのお礼

重大な事件にかかわっている場合は、別件逮捕も使うことはあり得るんですね、回答ありがとです。

お礼日時:2022/01/19 18:05

まず警察に限定しますと、そもそも「逮捕」には、やや慎重とか消極的です。



逮捕後は、48時間以内に送検するか釈放するかの判断に迫られるほか。
刑事裁判で、別件の現行犯逮捕が不当と判断された結果、本命事件の起訴容疑が無罪になった高裁判例もあります。

従い、あくまで警察段階ですが、悪質とか凶悪な事件ほど、別件逮捕にも慎重でしょうし。
職質から取り敢えず警察署に引っ張りたい様なケースでも、公務執行妨害や軽犯罪法違反が多いですが、極力は逮捕せず、任意同行を求めるまでに留める場合がほとんどじゃないですかね?

ただ、現行犯的に警察から任意同行を求められた場合、弁護士でもじゃないと、事実上、拒否は不可能だし、任意と逮捕の間に「連行(引致)からの後日逮捕」なども存在します。

逆に検察は、勾留や勾留延長で、長期に身柄を拘束して、徹底的に取り調べなどが出来るので、取り敢えずの「別件」も大好きです。

実際、大物が検察に引っ張られる場合は、別件勾留が多いと言うか。
身柄を拘束された理由以外に、「何か別の本命があるのでは?」と言うケースの方が多いかも知れません。
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この回答へのお礼

助かりました

ふむふむ、別件逮捕は警察ではなく検察が好きだったんですね、勉強になります。
回答ありがとです。

お礼日時:2022/01/19 18:01

オウム事件の時だったかもしれないが、マンションのポストにチラシを投函したことで逮捕されていたと思う。


容疑は住居不法侵入みたいな罪だったと思う。正当な理由がないのにマンション内(多分エントランス)に入ったということ。

チラシの投函なんて日常茶飯事だけど、刑法に照らし合わせれば(拡大解釈?)罪になるんだよね。
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この回答へのお礼

Thank you

なんと、チラシの投函も住居不法侵入になりうるんですね! 回答ありがとです。

お礼日時:2022/01/19 18:02

大きな事件の場合、別件逮捕の意味合いはいろいろある様ですよ。

例えば、
首謀者とおぼしき被疑者からじっくり話をきき、何かの拍子に余計なことを口走るのを期待するとか、首謀者を引っ張ったことで共犯者が慌ててボロを出すことを期待するとか、だそうです。どこから聞いた話かは訊かないで下さい 苦笑。
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この回答へのお礼

ありがとう

やはり、大きな事件を解決したい場合、別件逮捕はあり得るんですね、回答ありがとです

お礼日時:2022/01/19 18:02

まぁそれが人権派とか、海外の常識からは外れていると批判されますがね


よく有る手段です

日大田中元理事長案件も
本来であれば背任等の容疑が目的でしたけど
立証が容易な所得税法で身柄を抑えてます

色々手を尽くして背任容疑を固めたかったようですが
立証が難しくて脱税のみで立件の方向

別件から本件に進められずに別件で終わった事例ですけど
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この回答へのお礼

解決しました

おお、海外では別件逮捕は少なかったんですね、日本では多いと。 回答ありがとです。

お礼日時:2022/01/19 18:03

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