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末期がんの為、いつ亡くなってもおかしくないと病院から言われている父がいるのですが、税金や借金などがかなりあるようです。
父から相続する財産などないのですが、残った家族でその借金を返済しなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

相続の放棄については、皆さんの言われるとおりです。

家庭裁判所での手続きになります。ただ実務的に注意が必要なのは、全ての子が相続放棄した場合、次に故人の親、親が死亡していれば故人の兄弟姉妹の順で相続人の地位が廻っていきます。したがってお子さん方が放棄しただけではダメなのです。全ての相続順位が廻ってくる親族全員が相続放棄手続きをする必要があります。疎遠な親族にも事情を話して放棄の手続きをしてもらわなければなりません。
また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合には単純承認をしたものとみなされます(民法921条、法定単純承認)ので注意してください。
通常、一般人にとっては相続放棄に関しては、弁護士等専門家の助言指導が必要です。
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父の、財産の総額と借金の総額の比較で決めれば良いです。


相続するとは、財産と負債の両方を引き継ぐことです。片方だけは相続できません。
よって、負債のほうが多ければ、「相続しない」、財産のほうが多ければ「相続する」でいいのではないでしょうか。
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個人の財産は、債務など負の財産も含めて、


相続人が相続します。
ただ、資産より負債の方が多いような場合は、相続放棄ができます。

この質問は、「社会>法律」のカテゴリーでされたほうが、
よりよい回答を得られると思いますのでそのようにお勧めします。
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相続放棄をすれば資産も負債も相続しないので、トータルでマイナスであっても借金を支払うことはないと思います。

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こんばんは。



相続するのは、財産だけではありませんよ。
相続するとすれば、負債も相続しなくてはいけません。
でも、相続放棄をすればその借金は相続されないので
借金を返す必要はありません。
相続放棄は、死亡した事を知った日から三ヶ月の間にして下さい。
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