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相続のやり直しは出来るのでしょうか。

4年前に父が他界し母、兄弟で相続をしました。私は土地と家屋、母が預貯金を相続しました。大した資産はなく相続税は発生しておりません。

私が相続した一部の土地(農地)を母への相続に変更したいのですが可能でしょうか。なお、この農地以外で私が相続した土地家屋は既に売却済みです。

農地の相続をやり直したい理由は、使い道のない農地のため母に相続をしてもらい、将来母が亡くなった際に相続放棄をしたい為です。

A 回答 (3件)

>私が相続した一部の土地(農地)を母への相続に変更したい…



できますが、それを相続のやり直しとは言いません。

母にただで譲るなら「贈与」、母から相場並の現金をいただくなら「売買」です。

まあ、お金をもらうことなどは考えていないでしょうから贈与となりますが、もらった側に贈与税が発生します。

まずはその土地の固定資産税評価額、を調べてください。
(注) 路線価が優先だが路線価などない農地だとして固定資産税評価額とした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

贈与税は、
[固定資産税評価額 - 110万円] ×10~55%
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>将来母が亡くなった際に相続放棄をしたい…

母に贈与税を払わせてでもそうしたいのなら、どうぞそうしてください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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登記したなら、一応、そこで完結です。


やり直しは出来ず、あらたに贈与や売却として課税対象になるでしょう。
ただ、期間などの一定の条件を満たせば、減税措置もあったような・・・
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単に、あなたから母へ、生前贈与になるんじゃないですかね。

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