
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私が相続した一部の土地(農地)を母への相続に変更したい…
できますが、それを相続のやり直しとは言いません。
母にただで譲るなら「贈与」、母から相場並の現金をいただくなら「売買」です。
まあ、お金をもらうことなどは考えていないでしょうから贈与となりますが、もらった側に贈与税が発生します。
まずはその土地の固定資産税評価額、を調べてください。
(注) 路線価が優先だが路線価などない農地だとして固定資産税評価額とした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
贈与税は、
[固定資産税評価額 - 110万円] ×10~55%
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>将来母が亡くなった際に相続放棄をしたい…
母に贈与税を払わせてでもそうしたいのなら、どうぞそうしてください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
登記したなら、一応、そこで完結です。
やり直しは出来ず、あらたに贈与や売却として課税対象になるでしょう。
ただ、期間などの一定の条件を満たせば、減税措置もあったような・・・
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