dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

祖父名義の土地に孫である自分が
事業用の建物を建てようとしています。

そこで法律的な面の質問なのですが、
地代は固定資産税分程度の金額でも良いのでしょうか。

「親子間で土地の貸借をし、住宅を建てる」
という事であれば、「使用貸借」という方法がある様ですが、
私どもの場合、
「祖父ー孫間」(祖父は高齢で自分の事は一人でできません)
「事業用の建物」
である事から、使用貸借が適用になるのかどうか疑問です。


重ねて質問ですが、
もし使用貸借という方法が取れるのであれば、
事業から祖父に支払う固定資産税程度の金額は
必要経費になるのでしょうか?

わかりずらい箇所があれば、補足致します。
この件に詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

使用貸借で問題ありませんよ。


むしろ,固定資産税と同額程度の支払いであれば,
名目上「賃貸借」として契約しても「使用貸借」とみなされると思われます。
この場合の固定資産税は当然経費になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

短時間に、ご返答ありがとうございます。
使用貸借で問題ない。という事で安心しました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 17:30

ご質問のように固定資産税程度しか支払わないのであれば使用貸借とみなされます。


別に親子関係である必要はありません。赤の他人同士でも使用貸借は成立します。

それより、建物を建てるようですけど、使用貸借だと祖父が承諾しているうちはよいですけど、たとえば祖父が亡くなった後に、その相続人の誰かからその土地返せといわれるといやだという権利がありませんよ。

借地契約して借地料(固定資産税程度ではなくそれなりの金額)を支払うのであれば、借地借家法の保護があるので問題ありませんけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
そうですね。今後相続の問題が出てくるのは必至だと思いますので、
問題対策は、しっかりしておきたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/05/22 17:35

祖父からであろうが他人からであろうが同じことです



貸借契約を結び、地代を支払うだけです
事業用であれば、その地代は必要経費として計上できます(税務調査で適正と認められない分は経費計上を否認されます)

親子等の親族間での貸借で問題になるのは、貸借ではなく贈与に当たるのではないか と見られることです
地代が安すぎたたり高すぎたりした場合、その差額分が贈与と認定されることがあります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
貸借契約について、そこの辺は大前提になるのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 17:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!