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まず、古家は築63年くらい。30年前に他界した 故人・祖父の名義のままです。
継母に長年居住され続け相続登記されてません。

実父が他界した8年後に、継母(75)が、やっと相続登記する事になりました。

25年間居住し続けこれからも 居住する為、共有財産に該当される借地物件の古家を、継母に登記して貰い相続人から離れる事となりました。

疑問点が有ります。

継母が実父と婚姻関係を持った25年前に、継母の連れ子がいたのですが、実父の養子に入ってません。

今からお伝えする事は、大変複雑です。↓

過去継母は、私の母方の叔父の妻でした。叔父との間に息子が1人いました。

やがて、叔父と離婚し、その後、息子を連れて再婚した相手が、故・私の実父なんです。(※25年前)

継母の連れ子(※息子・40)とは、私の叔父の子供であり 私達姉弟と血縁関係が有ります。(※ 従兄弟・いとこ )


継母が、他界した場合 空き家になった借地物件の古家は、 解体し更地にして地主さんに土地をお返ししなければなりません。

継母が、上物(家)を相続登記したら実父と先妻の子である私達姉弟は、故・祖父名義の上物(家)の相続人とは無関係になる。と弁護士に聞きました。
(※私達姉弟は、継母の養子では有りません。)

そこで教えて下さい。

継母に相続登記され、やがて他界した場合、連れ子が相続人に該当されます。

連れ子は、継母が他界した後に3ヶ月以内なら
【相続放棄】出来てしまいます。

弁護士には、その場合、連れ子の父方の性を名乗ってる為、父方の身内、つまり叔父の兄弟間の子孫も、ネズミ算式に数次相続になるという事でした。

↑に記載したように、私達姉弟は、連れ子と従兄弟です。

①連れ子が継母他界後、相続放棄をした場合、私達も従兄弟(いとこ)という事で、新たに相続として該当されてしまうのでしょうか?

② 相続人に該当されてしまう場合は、連れ子も相続放棄を出来るなら、私達3姉弟も3ヶ月以内に相続放棄が出来るのでしょうか?

参考程度にご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>継母に相続登記され、やがて他界した場合、連れ子が相続人に該当され…



「連れ子」などと言う紛らわしい表現は横に置いて、継母の実子及び養子が 法定相続人になります。

>弁護士には、その場合、連れ子の父方の性を名乗ってる為、父方の身内…

ちょっとはてな?
相続放棄した者の姓 (×性) がどうであったかなんて関係ないですよ。
実子・養子の全員が相続放棄したら、第2順位に、第2順位も全員放棄したら第3順位に移るだけです。
第3順位も全員放棄したら国庫に帰属します。

第2順位・・・直系尊属、継母の父母、祖父母、曾祖父母・・・。これらはいないかも。
第3順位・・・兄弟姉妹。兄弟姉妹で継母より先に亡くなっているものがあればその子である甥・姪。
いとこ以遠は関係ありません。

>↑に記載したように、私達姉弟は、連れ子と従兄弟…

継母の従兄弟でも関係ないのに、継母の子の従兄弟ではなおさら関係ありません。

>①連れ子が継母他界後、相続放棄をした場合、私達も従兄弟(…

全くあり得ません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html

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その弁護士さんは、重大な解釈誤りをしています。
相続放棄したら、放棄した者の相続人に移行すると考えているようです。
そうではありません。

わかりやすく例えれば、普通の親子関係で子が親より先に旅立っていれば、孫が代襲相続人となります。
一方、子は健在なのに相続放棄した場合は、その子は最初からいなかったことになり、子がいなければ孫も当然いないと解釈されるので、孫に代襲相続は行われません。

------------------- 引 用 -------------------
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

その弁護士さんは、このことを理解していないようです。
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この回答へのお礼

mukaiyamoさま

こちらにも、ご回答頂き本当にどうも有り難うございますm(__)m

つまり、連れ子が相続放棄してもいとこになるこちらは 関係無いという解釈ですね。

安心致しました!!

まだ、着手金は払ってませんが、その弁護士に調停とか お願いするのちょっと不安にはなってます。

時間と資金の無駄に終わりたく無い為 来週も繋がりで伺う事になってますが、着手金まではどうかなと・・・。

今更、どうやって断ろうかと、考えてます。

お礼日時:2022/01/13 16:55

実父が他界した8年後に、継母(75)が、やっと相続登記する事になりました。


25年間居住し続けこれからも 居住する為、共有財産に該当される借地物件の古家を、継母に登記して貰い相続人から離れる事となりました。


=登記人のみです。ハイ
他の方は無関係になります。
弁護士を付けて手続きされれば安心です。
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この回答へのお礼

どう思う?

acncさま

ご回答頂きどうも有り難うございます。


>>弁護士を付けて手続きされれば安心です。

相続登記に対し、継母が途中で気が変わりゴネ出さなきゃ良いですが・・・。

お礼日時:2022/01/13 16:58

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