プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害年金をもらってますが通院しないと次の更新に不利になりますか?

A 回答 (2件)

通院回数が多い・少ないなどということは、認定には直接に影響しません。


つまり、通院回数で有利・不利が分かれる、といったこともありません。

新規請求のときでも、更新(障害状態確認届という診断書の提出)のときでも、この点は同じです。
また、精神の障害だから特に通院を重ねていないとダメ、ということもありません。
そもそも、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 でも、通院回数が問われることはないからです。

残念ながら、あまり適切ではない回答が既に付いています。
上で書いたように、既に付いている回答には、何ら根拠はありません。

---------------

ただ、更新のときには、新規請求のときと違って、病歴・就労状況等申立書を添えません。

つまり、障害そのものや、障害の元となっている傷病の変化について、詳細に説明したり補足したりする物を、添えることができません。
言い替えると、それだけ詳しくそういう内容を医師に知ってもらった上で、更新のときの診断書(障害状態確認届)に着実に反映してもらわないといけません。

---------------

前回診断書提出時以降の、障害そのものの状態の変化や、障害の元となっている傷病の状態の変化、日常生活状況や就労状況の変化などというものは、基本的に、定期的な通院のときに本人から医師に伝えたり、諸検査などを行なって把握したりすることで、医師がこれらの内容をカルテに記載することになっています。

その上で、そのカルテの内容を元にして、医師は、更新のときの診断書を作成することになっています。

つまり、ただ単に「更新のときの診断書の作成を依頼した時点」(現症日といいます)の状態だけを見る・記す、というわけではありません。

言い替えると、もし定期的な通院をしていないと、どんな障害であっても、医師としては「その障害の状態をよく理解できない」といったことになってしまって、診断書の内容がどうしても不十分になってしまうのです。

---------------

障害の実態があまり詳しく書かれていない、といった不十分な診断書だと、認定のための判断資料も乏しくなってしまいますから、どうしてもごく単純に結果を決めるしかなくなってしまいます。
早い話が、少しでも重い級にできるようなポイントがなくなってしまう、というわけですね。

その結果、場合によっては、いままでよりも級が下がってしまったり、支給停止になってしまったりすることがあり得るわけです。

ただし、上で書いたことをもう1度よく読んでいただくとわかりますが、要は、「医師に、更新のときまでの変化を詳しく伝えれば良い」ということでしかないので、通院回数そのものは直接は影響しないんです。

つまりは、とにかく、医師に「更新のときまでの変化を詳しく伝えて、その内容を細かく診断書に反映してもらう」ということのほうが大事です。
ここの点を、くれぐれも勘違いしないようにして下さいね。
    • good
    • 3

障がいの種類より不利なならないケースと不利になるケースがあります、特に精神疾患だと通院していないとほぼ確実に不利になります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す