「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

私の息子23才ですが、以前交際していた彼女が妊娠してしまいました。私ども親は、子供を生むなら結婚して欲しいと、彼女と母親にお願いをしたのですが今すぐ
結婚させることでない、しかし子供は産ませるとのことで生んでしまいました。何回か結婚するようにとお願いしたのですが話を聞く耳をもたず子供が生まれる少し
前に結婚しても良いという話になりましたが息子か断ってしまいました。彼女の親は、それでは金銭で話をとのことて゛調停に入っています。そこで請求されたのが
慰謝料300万養育費50000円と話が出ました。息子も彼女も医療関係の仕事をしており息子へ何回も嫌がらせの電話がかかってきて職場の上司へも電話がかかってきたりして息子はノイローゼ気味になってしまい、今は相談相手もできがんばっていますか゛このような場合の慰謝料、養育費を教えていただけれはありがたいのですが

A 回答 (3件)

 やや時期遅れのような気がしますが、気にかかる事案ですのでコメントさせてください。


1 慰謝料請求について
 ご質問の事案で「元彼女」(Xさん、とします。)が息子さん(Sさん、とします。)に対して慰謝料を請求できるのは、
(1) Sさんが、交際中にXさんに「結婚」を期待させるような言動をした(Sさんに「結婚詐欺」のような悪意までなくても同じですが。)。
(2) Xさんが「望まない妊娠」をさせられた。
という場合くらいでしょうか。
(1)結婚への期待について
 結婚を何度かお願いした結果、Xさん側も結婚に応じたとのことですから、Xさんの結婚への期待を裏切ったという意味で、慰謝料の問題が生じることはあり得ます。「こちらのお願いは断ったじゃないか。」とおもわれるかもしれませんが、Xさんが妊娠という事態に動揺されて、「心にもないこと」を言ってしまわれた、ということも考えられますので、完全に責任を否定することは難しいでしょうね。
(2) 「望まない妊娠」について
 Xさんに、コンドームをつけて欲しいと頼むなどの避妊の努力が全くなかったとすれば、訴訟になれば慰謝料の額は大幅に削られるのではないかと思います。
(3)具体的にいくらか
 事案ごとの判断でもあり難しいのですが、ご質問とryuitiさんのご回答に対する補足からみるかぎりでは(つまり、gantarouさんに最大限有利に考えるとすれば)、100万円以下への譲歩を求めてもおかしくはない事案でしょう。
 もっとも、ryuitiさんのご指摘のとおり、出産費用は、Sさん、Xさんが分担すべき筋合いのものです。
2 養育費について
 毎月5万円というのは、まず妥当な要求かと思います。これを削るよう要求するのは、なかなか難しいでしょうね。

 以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

justiniani様お答え有難うございました。家裁の調停では相手方は、慰謝料300万
養育費50000円でなければ訴訟にするとのことで次回調停で不成立になる可能性が大
で訴訟になりそうです。また良いアドバイスお願い致します。

お礼日時:2001/09/16 21:39

gantaroさんryuitiです。

またまた回答させてください。
今回のケースでは息子さんと相手の女性は同居していたといった内縁関係が過去にあったわけではないのでしょ?
ならば、たとえ途中から相談していた女性がからんできたとしても慰謝料を請求されることは筋違いです。ただし相談していた女性と、妊娠した相手の女性とのお付き合いが同時期であった場合は多少の慰謝料を請求されることもあるかもしれませんが、必ずしも慰謝料を支払わなくてはいけないという内容ではないでしょう。あくまでも自由恋愛の仲での妊娠という事件なのですから。調停も子供の将来に対して考えを進めていくと思います。たとえば彼女への慰謝料ではなく あくまでも出産などにからむ当座の出費へのお金と考えれば養育費以外に何万かは支払っても良いかもしれませんね。(慰謝料と相手は言うかもしれませんが)参考までに弁護士費用ですが、受任(手付)が15万
くらいです。相手の弁護士も同額でしょう。事件解決の時に成功報酬として、10%前後です。相手は300万の慰謝料ですから全額勝ち取れば30から40万が弁護士に行きます。逆にgantaroさんは弁護士さんを雇った場合、手付以外に300を100万にできたとして200万を勝ち取ったということになり、成功報酬として20から30万円を弁護士に支払うことになります。
慰謝料ということより、養育費を前向きに考えてあげてはどうでしょうか。頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答を頂き誠にありがとうございました。9月7日家裁の調停に同席してきます。
またご相談せて頂くかもしれませんがよろしくお願い致します。

お礼日時:2001/09/01 20:28

どうも話が二転三転しているようですね。

始めは結婚させてくれと申し入れて断られ、子供が生まれた後で先方から結婚させると話があったときには今度は息子さんが断ったのでしょう?gantaroさんは息子さんも含めてどのようにしたいのかがわかりません。このまま先方とは関係を絶つ気なのでしょうか?または子供は孫になるので、出来るだけ穏便に処理したいのでしょうか?
調停が入っていると言われていますが、家裁の調停を受けられているのですか?(家裁の調停にしては金額がおかしい)まず、成年男女のことなので結婚しているとすれば離婚をするような問題です。しかし、今回の場合 結婚をしていないので慰謝料300万円の根拠がわかりません。
男も女も対等の責任があるはずですから。ですからこのまま結婚しなくても二人が決める問題です。調停の中でも慰謝料は取られないはず。問題は子供に対する責任が残るだけです。今現在養育費は3万から5万円が相場でしょうね。期限を成人する20歳までとするか、18歳までとするかで別れるところではあります。また調停の中で職場を含め一切接触を絶つことを要求することも出来ます。しかし子供に会うことも出来なくなるかもしれません。
調停はあくまでも家庭裁判所に依頼してください。

この回答への補足

ryuiti様回答ありがとうございます。少し補足せて頂きます。調停は家裁で今までに2回行われております。次回が9月7日に行われる予定で息子は何も言えないので父親の私が同席することになっています。その時に慰謝料の金額はいくらぐらいか決めるようにとのことです。私も二人は結婚していない為慰謝料は関係ないと思うのですが。ただ本人がノイローゼ気味になっていたときの相談相手が女性で仲良くなっていた為相手の彼女は結婚をしようと思ってたのにと言い出し慰謝料の話も出てきたと思います。相手の彼女は母親は実母ですが父親は内縁です。自営業で収入ままならない為母親は子供(彼女)働かせるとのことです。当初から今考えて見ると
お金が目的だったと思います。解決すれば私どもは孫のことは諦めますし息子本人も今の彼女と新しい生活をしたいと言っています。相手に弁護士がついています。

補足日時:2001/09/01 10:40
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この回答へのお礼

ryuiti様回答を頂きありがとうございました。9月7日家裁で3回目の調停が行われます。私も同席して話をしてきます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/01 11:43

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