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夫婦で受給していた年金が、1人になった時に受給できる金額は
以前は、夫婦どちらかの年金額の選択だったと思いますが、
今は合計額の1/2になった様に聞いた覚えがありますが定かではありません。
(基礎年金+厚生年金で受給しています)

2人で受給していた年金は1人になった時にどの様になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 情報が不十分で申し訳ありません。
    思い込みで自分の事中心の質問でした。

    妻と死別、夫と死別の場合の1人なった場合を考えています。
    夫婦とも:老齢基礎年期+厚生年金 を受給しています。
    (夫婦共基礎年金は65000円/月くらい、厚生年金は夫:約100000円/月、妻:約30000円/月)

      補足日時:2022/01/17 11:37

A 回答 (8件)

>1人になった時に受給できる金額は


それはどういう意味ですか?
配偶者が亡くなった時なのか?
離婚した時なのか?

文脈から推測して、亡くなった時と
想定して話を進めると…
>夫婦どちらかの年金額の選択だったと思いますが、
そういった制度は元々ありません。
>今は合計額の1/2になった様に
そういった制度もありません。

ご主人の年金の内訳が分からないと
何とも言えません。

具体例をひとつだけ紹介しておくと
夫が
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金

妻が
③老齢基礎年金
を受給している場合、

夫が亡くなると、夫の
②老齢厚生年金の3/4を
妻が受給できることになり、
都合
③老齢基礎年金
⑥遺族厚生年金
を、妻が受給できることになります。

ですから、夫の
①と、②の1/4の年金受給額が減る
ということになります。

妻がなくなった場合は、
妻の
③老齢基礎年金
は、停止になり、
夫は自分の年金だけになります。
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
だけということです。

これは一例に過ぎません。

ご夫婦それぞれで受給している
年金の内容。
それに、
ひとりになった時というのが、
死別か?、離婚か?
でも、違ってきますので、
ご夫婦の年金内容をよくお確かめのうえで
できれば金額もご提示され、
どういう時のことご質問されるのかも
明確にして、ご質問下さい。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

夫が死亡した場合:10万円/4*3=75000円+65000円を妻が受け取ると考えて良いですね。

妻が死亡した場合:妻の老齢基礎年金は停止される
         妻の厚生年金は3/4を受給出来ると考えるのでしょうか?

お礼日時:2022/01/17 11:43

離婚時の年金分割の件をお聞きになっているのでしょうか?


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割とがあり、3号分割であれば、2分の1ずつの分割にはなります。

・合意分割
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

・3号分割
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

それとも、死別によってどうなるかということをお聞きになっているのでしょうか?

残念なことに、ご質問の内容が非常に不明瞭で、また、それぞれで受けておられる年金の内容や年齢なども全くわかりません。
このため、厳しいことを申しあげるようですが、回答不能です。
質問として成り立っておりません。
プライバシーをこれ以上明かしたくない、とおっしゃるなら、こちらで質問なぞなさらず、年金事務所にお尋ねになって下さい。それだけの話です。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

質問内容が不十分でした。
1人になるというのもいろいろなケースがあることを想定していませんでした。
年金事務所でも回答してくれると言う事ですね。

お礼日時:2022/01/17 11:44

補足の例でいくと


月額換算で、
夫が
①老齢基礎年金 6.5万
②老齢厚生年金 10万
妻が
③老齢基礎年金 6.5万
④老齢厚生年金 3万
を受給している場合、

夫が亡くなると、夫の
②老齢厚生年金の3/4
⓶10万×3/4=7.5万 ●
⑤遺族厚生年金

あるいは、

②老齢厚生年金の1/2
⓶10万×1/2=5万 ▲
⑥遺族厚生年金と
ご自分の
④老齢厚生年金 1/2の1.5万▲
の多い方を受給できるので、
●7.5万>▲6.5万となり、

③老齢基礎年金 6.5万
⑤遺族厚生年金 7.5万 ●
を、妻が受給できることになります。

さらに話が複雑になるのですが、
⑤遺族厚生年金7.5万は、
奥さんの
④老齢厚生年金 3万の差額として、
遺族厚生年金を受給することになります。

結果、奥さんの受給できる年金は、
③老齢基礎年金 6.5万
④老齢厚生年金 3万
⑤遺族厚生年金7.5万-③=4.5万
となります。

奥さんが亡くなった場合は、
④老齢厚生年金の3/4
④3万×3/4=2.2万 〇 
⑤遺族厚生年金

あるいは、

④老齢厚生年金の1/2
④3万×1/2=1.5万 △
⑥遺族厚生年金と
ご主人の
⓶老齢厚生年金 1/2の5万△
の多い方を受給できるので、
〇2.2万>△6.5万となるのですが、
ご主人は、老齢厚生年金が10万あるので、
遺族厚生年金を受け取るより、
自分の老齢厚生年金10万を受給した方が
有利となるので、遺族厚生年金は受け取らない
という選択になるでしょう。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

有り難うございます。

夫が死亡した場合、
妻の受取額は14万円になると言うことですね。
(今回の相談の例では)

妻が死亡した場合は、
妻の厚生年金を受領するのは少額なので、受領しないという選択になる。

夫が死亡したときの14万円は生活が出来るの?
という思いがしました。
(出来なくはないが、息抜きが出来ないですね)

お礼日時:2022/01/18 08:19

既に夫婦とも老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取っておられるので、夫が亡くなったときに妻が受けられるのは、長期要件による遺族厚生年金となります。



<長期要件による遺族厚生年金を受けられる場合>
以下 ア・イ のいずれかを満たすこと
 ア 老齢厚生年金の受給権者であった夫が死亡した
 イ 老齢厚生年金の受給資格を満たした夫が死亡した

ただし、上記 ア・イ のいずれかとともに、夫が亡くなったときに、夫の保険料納付状況に関して、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間= 25年(300月)以上」となっていなければなりません。
ここでいう「保険料」とは、厚生年金保険料と国民年金保険料です。
また、「合算対象期間」とは、主に、次のような期間を言います(下記以外にもいろいろあります。年金事務所にご確認下さい。)。

1.1986年(昭和61年)3月までの「国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった期間」
2.1991年(平成3(1991)年3月までの「学生であったために国民年金に任意加入しなかった期間」

----------

妻が受け取る遺族厚生年金の年金額は、夫の老齢厚生年金の4分の3の額となります。

ただし、妻が65歳以上であって、妻自身が老齢厚生年金を受け取れる場合には、以下のA・Bを比較し、どちらか額が高くなるほうが遺族厚生年金の額となります。

A.夫の老齢厚生年金の額の4分の3の額
B.夫の老齢厚生年金の額 × 2分の1 + 妻自身の老齢厚生年金 × 2分の1

さらに、妻自身が65歳以上であって、妻自身が老齢厚生年金を受けられる場合には、妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金は全額支給となり、A又はBで計算された遺族厚生年金は、妻自身の老齢厚生年金に相当する額だけ減らされて支給されます(平成19年4月1日までに65歳を迎えた、といった場合以外のとき=平成19年4月2日以降に満65歳の誕生日があるとき)。
ここの点はお忘れないようになさって下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk … を参照して下さい。

妻と夫を置き換えても、同様の考え方で計算可能です。
ご面倒でも、あなたたちご夫婦の例に置き換えて計算してみていただきたいと思います(こちらが答えてしまうよりも、より良い理解につながると思うからです。)。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

補足した情報が更に有識者への情報として不足しているとは・・(^^)
ケースで考えると、複雑になってしまう事が判りました。

>A.夫の老齢厚生年金の額の4分の3の額
>B.夫の老齢厚生年金の額 × 2分の1 + 妻自身の老齢厚生年金 × 2分の1
・これが該当する事になり、
 妻が受け取る場合は、A:75000円+65000円=14万円ですね。
 (妻の厚生年金は選択しないという考えですが・・)
 夫が受け取る場合は、現状の10万円+6.5万円=16.5万円になろうかと思いました。

1人になると、生活が厳しいというか難しいですね。

お礼日時:2022/01/18 08:34

長期要件要件になるといった思い込みによる回答がありますが、


基礎+厚生の受け取りされている(65歳以上)から、必ず長期要件のみとは限りません。
今は高齢の厚生年金加入者が増えている時代です。
やめたあとでも短期要件となるケースもあります。
また、障害年金受給の方も結構たくさんおられます。
必ずではありませんが、短期要件のほうが金額が高くなるケースもあります。短期・長期同額となることもあります。

遺族年金においては まずはどちらのあるいは両方の要件に該当するのかを確認します。そこからです。
なんでも正しく把握しないと誤った回答におちいりがちです。
一般的には高齢になられてからの受給ならば長期要件となられることが多いとは思われますが断定はできません。

なくなったときには、次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
1~3は短期要件 4,5は長期要件といいます。
計算方法が若干異なります。
両方に該当する場合はいずれかを選ぶことになります。
つまりは高い方を選ばれることが多いです。

1 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

私の情報不足で、いろいろな見方での回答を申し訳ないです。
単純に、高齢の夫婦の一方が亡くなったら年金はどの様に受給できるのだろうかと・・・

深く考えていませんでした、と言うより見方が色々あるという処に視点が行きませんでした。

お礼日時:2022/01/18 09:57

思い込み・誤った回答をした、というつもりはございません。


一般論として、年齢的には長期要件によるケースが多いため、長期要件だと判断させていただき、その前提の下で回答したまでです。
もちろん、不十分な面がありましたら、ご容赦下さい。

「思い込み」だの「誤っている」だのという表現での指摘は、わざわざ使う必要はないのではないか?と思います。
「何々だけとは限らない」と補足追加されれば足りること。
回答5でご指摘を受けている件については、百も承知です。
わかった上で、あえて、長期要件に絞ってお答えしています。
にもかかわらず、ねちっこく「思い込みだ」「誤っている」と切り捨てるのは、適切だとは思いませんし、不愉快な印象を与えてしまうと思います。

正確性を期すことは、当然、心がけなければならないと思います。
ただ、そのあまりに、かえって複雑さが増してしまうのであれば、一般的な多数例から長期要件の説明にとどめるなど、何らかの工夫や割愛は必要かと思います。

ご質問を拝見するかぎりでは、65歳以降の厚生年金保険への加入時の死亡や、障害厚生年金1・2級の受給権者である事実や、あるいは、5年以内の死去などといった短期要件には該当しない、と判断せざるを得ないと思っています。
遺族厚生年金のしくみから言って、短期要件にも言及すべきだ、ということはわかりますが、私としては、回答3や回答4の長期要件の説明だけでも十分だと思います。
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>妻の受取額は14万円になると言うことですね。


はい。そうなります。
>妻が死亡した場合は、
>妻の厚生年金を受領するのは少額なので、
>受領しないという選択になる。
はい。そうなります。
>夫が死亡したときの14万円は生活が出来るの?
遺族年金は、非課税となるので、
所得税、住民税は非課税になります。
また、健康保険料、介護保険料も
だいたい最低額になるので、
引かれるものは少なくなります。

一部、訂正があります。

結果、奥さんの受給できる年金は、
③老齢基礎年金 6.5万
④老齢厚生年金 3万 ↓訂正
⑤遺族厚生年金7.5万-④3万=4.5万
となります。

奥さんが亡くなった場合は、
④老齢厚生年金の3/4
④3万×3/4=2.2万 〇 
⑤遺族厚生年金

あるいは、

④老齢厚生年金の1/2
④3万×1/2=1.5万 △
⑥遺族厚生年金と
ご主人の
⓶老齢厚生年金 1/2の5万△
合計6.5万
の多い方を受給できるので、
    ↓訂正
〇2.2万<△6.5万となるのですが、
ご主人は、老齢厚生年金が10万あるので、
遺族厚生年金を受け取るより、
自分の老齢厚生年金10万を受給した方が
有利となるので、遺族厚生年金は受け取らない
という選択になるでしょう。

となります。申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>一部、訂正があります。
これは、妻14万円、夫16.5万円に変わりは無いが・・・
計算方法の訂正で、私の場合体勢に影響しないと言う事ですね。

お礼日時:2022/01/18 21:12

● 遺族厚生年金の受給要件


次の1から5のいずれかの要件を満たしている人が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給される。

1 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3 1級・2級の障害厚生年金(又は障害共済年金)を受けとっている人が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき
5 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

<短期要件(1~3)のとき>
・死亡日の前日の時点で、保険料納付済期間(含 保険料免除期間)が国民年金加入期間(含 厚生年金保険加入期間)の3分の2以上を占めること
・ただし、死亡した人が65歳未満であって、かつ、死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡日の前日の時点で、死亡日が含まれる月の2か月前~13か月前の1年間に保険料の未納がなければ良い。

<長期要件(4~5)のとき>
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上、である人が亡くなったときに限る。

● 遺族厚生年金の年金額の計算
原則として、死亡した人の老齢厚生年金(の報酬比例部分)の4分の3の額となる。
ただし、短期要件では、老齢厚生年金(の報酬比例部分)を計算する際に、
300月(25年)未満の厚生年金保険被保険者期間は300月と見なせる「300月見なし特例」がある(注:長期要件にはこの特例はない)。
短期要件と長期要件とで「計算方法が若干異なります」(回答5)とはそういうこと。
(説明が抜け落ちている。他人のことを「誤り」だと言った本人がこれなのだから、正直、「思い込みだ」「誤りだ」と言える義理はないと思う。)

● 厚生年金保険法第58条第2項による制限
死亡した人が短期要件のどれかに該当し、かつ、長期要件にも該当するとき(当然、あり得る)は、その遺族が遺族厚生年金を請求した際に別段の申出をした場合を除いて、短期要件のどれかのみに該当し、長期要件には該当しないものと見なす。

このため、以下 PDF ファイル(年金請求書)の「(15) 遺族厚生年金を請求する方は、下の欄の質問にお答え下さい。いずれかを〇で囲んで下さい。」において申し出を行なう。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

すなわち、短期要件と長期要件の両方に該当するときは、いずれかを選択。
一般には、「年金額が高い方の計算方法での決定を希望する」とする場合がほとんどで、このときには、短期要件と長期要件とで額を比較し、年金額が高くなる側の要件によつて遺族厚生年金が決定される。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

回答5で「両方に該当する場合はいずれかを選ぶことになります」「つまりは高い方を選ばれることが多いです」とあるが、厚生年金保険法第58条第2項による制限があり年金請求書が上記のようになっているからこそ。
(他人の回答を「誤りだ」と批判される以上は、その当人がここまで触れなければお門違いというもので、笑止千万だと思う。)
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この回答へのお礼

有り難うございます。

難しい内容ですが、
短期要件と長期要件のケースで違いがあるという説明ですね。
私の場合は4,5に該当しますので、下記の考え方になると言うことですね。
><長期要件(4~5)のとき>
>保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上、である人が亡くなったときに限る。

お礼日時:2022/01/18 21:18

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