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会社の経理を担当しています。
今までは、タイムカードの通りに計算して時間外手当てを支給していました。
これからは、届出制にして、上司の指示の元で残業を申告してもらうように変えたいと思っています。
その理由は、業務がソフトハウスの為、
(1)同じ作業をするのに、人によって時間が様々なこと
(2)自分で出したバグを修正するために残業していること
(3)じーっと考えているだけの時もあること
(4)休日に勝手に出勤してタイムカードを押している事
などなどです。

そこで質問なのですが、届出制にした場合、実際に届出た時間より長く働いていたとしても、その分は時間外手当を払わなくてもいいのでしょうか?
(上司が認めた時間ではできなくて自分でやっていて届出の修正をしない場合)

又は、現状のような場合でも時間外手当はタイムカードのまま計算するのが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)~(3)に関しては、業務の効率を向上するように上司に命令を出してください。


(4)は休日出勤時の勤務時間を把握するためには必要だと考えられます。


> 届出制にした場合、実際に届出た時間より長く働いていたとしても、その分は時間外手当を払わなくてもいいのでしょうか?

年棒制や裁量労働制の導入に該当します。
届出時間の見積もりが今までの実績と比較しても合理的であり、実際は短時間で終わった場合も届出時間通りの賃金が支払われるのであれば、賃金体系としては問題ありません。
就業規則の変更にはそれなりの手続きが必要になります。


> 自分でやっていて届出の修正をしない場合

個別に修正を行うようなケースは裁量労働(労働時間の平均を労働者に一任する勤務形態)と認められません。


> 又は、現状のような場合でも時間外手当はタイムカードのまま計算するのが正しいのでしょうか?

こちらが普通です。

--
> 自主残業が多くて後で問題になりはしないかと心配しています。

建前は自主残業、サービス残業、自由労働、楽しい残業、何であろうが、労働に対して適正な賃金を支払わなければ、立派な労働基準法違反です。
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この回答へのお礼

今までの方法が、不本意でも正しかったということで少し安心しました。
改善命令は確かに必要ですね。
実は今、年俸制の導入と同時に時間外のことを検討していたので、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/20 19:24

そもそもな話・・時間外手当、要するに残業ですが、これは該当企業の社長(便宜上通常は直属上長でしょうが)が指示して行われるべきものです。


労働基準法に明記してあります。

なので、指示した時間内に終わらなければその理由を上司に説明し許可を得る、というのが正規の流れになります。
(1)~(4)の例を妥当とするか否かは会社の判断でしょうね。
どちらにせよ、「タイムカードのまま計算する」というのはありえない話です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
では、これからは届けを元に計算すればいいという事ですね。
これを就業規則や給与規定に反映しなければなりませんね。
自主残業が多くて後で問題になりはしないかと心配しています。

お礼日時:2005/03/18 16:26

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