No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>去年退職し、親の扶養に入って…
「親の扶養に入って」は、あなたの確定申告とは関係ありません。
退職は何月だったのですか。
ふつうに所得税が発生するほど働いてから退職したのですか。
まあそうだとして、
>私自身が医療費控除対象に該当していたら…
猫も杓子も俗に言う 10万円が足切り額ではありませんよ。
・10万円と、「所得」の 5% とのどちらか低い方の数字で足切りです。
例えばあなたの去年の給与収入が 150万だったとすれば、これを「所得」に換算したら 95万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって、95万 × 5% = 47,500円以上の医療費を払っていれば、医療費控除が活きてくるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>確定申告時に私の分のみ申告しても宜しいの…
話は逆です。
あなた自身が払った医療費の分しか申告できません。
よく、家族合算できるという人がいますが、無条件で合算できるわけではありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
「親の扶養に入ってます。」、「親は年末調済みです。」は、質問者さんの確定申告とは関係がありません。
その上で…
------------------------
>私自身が医療費控除対象に該当していたら、確定申告時に私の分のみ申告しても宜しいのでしょうか。
そのとおりです。
逆に言いますと、「私の分」以外の医療費を質問者さんが申告することは出来ないですし、質問者さんの医療費を親が申告することもできないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/23 12:00
返答ありがとうございます。
今回の質問のおかげで、疑問に思ってたことが解決して、質問してよかったです。
簡潔でわかりやすかったです。
No.1
- 回答日時:
親御さんの扶養に入っているというのがどういう状態ですか?
税金の扶養控除と言うことであれば、扶養親族となっている人は
所得税はかかりませんので、医療費控除を申告する意義はありません。
それなりの所得があったのであれば昨年は扶養親族等ではなかったということで、
医療費控除を申告することで税金が還付される可能性があります。
確定申告は個人個人で行うもので親御さんがどうしているかは関係ありません。
ただ、一緒に生活している親御さんがあなたの医療費を負担したとして、
親御さんがまとめて申告したほうが還付が多い可能性はあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/23 11:44
返答ありがとうございます。
私自身、退職後に扶養親族になってます。
ご丁寧に返答していただきありがとうございます。勉強になりました。
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