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これはマルですかバツですか
Xは、Aが寝ている間に、Aの自慢の長く美しい髪を無断で切り落とした。判例の立場に従えば、Xには傷害罪(204条)が成立する。

A 回答 (3件)

これは暴行罪が成立します。



根元から引き抜く、なんてこと
をやれば傷害罪になります。



裁判所は、傷害罪の言う「傷害」とは、
人の生理的機能を害することをいうとして、
髪を切ることは傷害に当たらないと判断しました。
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他人の髪の毛を同意なく勝手に切り落とすということは、



他人に対し危害を加える行為になります。

したがって、刑法204条の傷害罪もしくは208条の暴行罪に

該当する可能性があります。
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丸でしょう、


申告罪カモですが。
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