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我が家の隣で建築工事が行われてから、私の敷地内に生えていた樹木を勝手に伐採して廃棄していたり、私の敷地や家に工事のためのつっかえ棒のようなものを無断で何本も立てて利用していたり、私の敷地内のセメント舗装部分まで破壊して掘削していたり、日曜の朝7時50分から大きな騒音を響かせて作業して、私が建てられては困る境界線ギリギリに塀を建てようとしています。
業者に現場でも訴えましたが、謝罪するだけで、それから2ヶ月近く経っても樹木や破壊した敷地部分を元に戻そうとしません。
それで、
警察を現場に呼んで訴えましたが、
「建築基準法などに詳しく無いので犯罪として扱えない」
「建築業者が後で直すと言ったのなら犯罪として扱えない」
と返答されました。
建築基準法によらなくても、他人の所有物を故意に破壊すれば犯罪ではないでしょうか?
敷地内の破壊は故意でなければ途中で止めるはずですが、およそ5メートルに渡って掘削破壊され続けています。
破壊した後に「後で直す」と言えば、2ヶ月経っても犯罪にならないのでしょうか?
何ヶ月直さなければ犯罪になるのでしょうか?
警察官は、これらの事を、器物破損や建造物損壊の犯罪と判断出来ないのでしょうか?

「警察官は、敷地破壊の現場を確認しても器物」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • >それと、施主さんには連絡されましたでしょうか(個人住宅であればその個人、建売住宅なら分譲にあたっている不動産会社等)。
    同時に、お住まいの地域の市役所(町村役場)へ相談されることをお勧めします。建築建設は基本的に警察ではなく役場の領分です。

    はい。2ヶ月前に連絡しています。
    施主、役所、電力会社、建築会社、建築会社の担当に訴えています。
    対応してくれる弁護士が見つからず解決しないので警察となり、
    警察の対応が理解出来きないので教えてgooです。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/31 15:20

A 回答 (9件)

複数の弁護士に相談しても対応してもらえないということで、お気持ちはお察しします。


おそらく過去の判例などから考えて、弁護士さんたちは民事であれ刑事であれ弁護料が必要経費+事務所の利益になるような額の損害賠償を取れない、すなわち訴えの利益がないと見込んだと思われます。
(仮に質問者さん勝訴となった場合でも、過去の事例から判断する限り損害賠償額が数万円レベルと雀の涙で、弁護士報酬が1〜2万円に留まりかねない)
また、類例から判断して、警察としても器物損壊で検察が起訴する可能性が低いと判断したと思われます。警察は民事事件の片棒を担ぐことを極度に嫌うようですので、わずかでも民事事件の可能性があると消極的な対応になると言われています(よって、質問者さんからすると極めて不当な対応に見えると思います)

度々のお礼の文章などからも拝察できますが、お怒りお腹立ちはごもっともです。ただ、外部から判断した場合、質問者さんの敷地内での出来事について客観的に(書面その他で)質問者さんの許可がないと証明することができないと、本当は合意があったのに後から強引に否定されたと建築会社側が主張した場合に対抗できないでしょう。「ない」ことの証明は一般に悪魔の証明とされ、極めて困難です。「私がないと言ったらないんだ」だけでは残念ながら通りません。

後知恵ですが、伐採なり舗装工事なりが行われているその瞬間に110番通報していれば、もう少し警察の対応が違ったかも知れません。
発生当日に通報があったならばともかく、ある程度(1週間以上)時間が経ってから警察へ相談した場合だと、第三者から見た場合民事で交渉不調だったから警察に持ち込んだとみなされる可能性が高くなります。

最終手段として、弁護士なしで民事訴訟を起こすことは十分可能です。地方裁判所への民事訴訟では、少なくともどちらか一方に弁護士がつかない本人訴訟はそこまで珍しいことではありません(令和元年度データでは、地裁での民事事件で原告が弁護士を立てなかった例は民事事件合計約13万件中約1万5千件)。
ただし、裁判所で必要とされる書類や手続きを全て自分で行う必要があります。書式が整っていれば、弁護士や司法書士ではない人が書いた訴状等でも受理されます。
・・・・・・建築会社側はおそらく弁護士を立ててくるので、こちらが弁護士抜きで訴訟を進める場合は非常に厳しい戦いになると思っておいた方が良いです(弁護士を立ててこない場合はラッキーだと思いましょう)。
刑事訴訟は検察が動かないとできないので、他の方もおっしゃっていますが都道府県公安委員会や、道府県警の監察官室へ連絡してみましょう。埒が開かなければ、検察官へ直接起訴状を提出することも可能です。

何でしたら、マスコミ各社にこれこれこんな事件がありました、警察も動いてくれませんと、手紙等で訴えてみても良いかも知れません。情報バラエティ番組などで取り上げられたら、可能性は高くありませんが建築会社側が折れて復旧工事や樹木の弁償をおこなってくれる・・・・・・かも知れません(取り上げられただけで終わる可能性もかなりあります)。世間的な注目が集まれば、警察検察も動いてくれる可能性が少しですが高まります。
ただ、マスコミが取り上げる可能性は決して高くないと思いますので、あくまでご参考までに。
(類似手段として、YoutubeなどSNSへ投稿するという手もなくはないです。ただ、この方法の場合、単にコンテンツとして消費されて終わりの可能性もあることは承知しておいた方が良いと思います)

どのような形で決着するにせよ、物的金銭的損害はもちろんのこと、精神的にも多大な負担がかかるかと存じます。
くれぐれもご自愛ください。
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こちらのような相談サイトよりも、早急に弁護士さんに相談した方が、と思いますが・・・・・



器物損壊は民事事件ではありませんが、親告罪なので、相手が明確に判明している場合はまずそちらと話し合ってください、ということが一つ。
通りすがりの何者かが、という場合には犯人を捜索しなければ始まりませんから、警察の捜査対象です。

ご質問のような状況の場合、どこの誰だかわからない輩が勝手にやらかしたのではなく、きちんと許可を取って建築工事を行なっている企業が相手なので、質問者さんと当該企業の間で書面あるいは口頭で建築工事中の騒音や敷地の一時利用等に関する合意が得られていると常識的に判断されることが、警察の動きが鈍い原因の一つと考えます(工事が始まる前に、これからお隣の敷地で建築工事を行いますので何かとご迷惑をお掛けします、と、現場監督さんが手拭いの一本も持ってご挨拶に来れば、それで合意成立と見做され得ます)。
樹木を勝手に伐採された、舗装を破壊された、という質問者さんの申し立てについても、実は(樹木については必要最小限の範囲で、舗装については建築工事終了時に工事前の状態への復旧を前提として)建築会社との合意があったのに後から質問者さんが合意はなかったと主張している可能性について、警察官が自分では判断できないと判断したため、ご質問のような対応となった、と考えられます。
警察に映像を見せても、単なる状況確認に過ぎず、肝心の合意の有無についての判断材料にはならないと警察が判断したのでしょう。
(塀の設置位置についても同様、建てられては困る境界線ギリギリということは建てられても困らない、ということと判断されてしまう可能性があります。建築基準法に違反するか否かについては、明白に警察の管轄外です)
(舗装については、交通事故等を誘発する可能性が極めて高い場合を除き、工事終了時に復旧していれば問題ないとされる可能性が高いです)

小生としては、こちらで質問するよりは民事での解決を第一として、然るべき弁護士に依頼なさる方が問題解決の早道と判断します。
あくまで刑事事件としての解決を求める、という場合も、弁護士の助力なしでは厳しいでしょう。

それと、施主さんには連絡されましたでしょうか(個人住宅であればその個人、建売住宅なら分譲にあたっている不動産会社等)。少なくとも、今後の工事については騒音や敷地への進入について幾分か配慮してくれるようになるかもしれません。

同時に、お住まいの地域の市役所(町村役場)へ相談されることをお勧めします。建築建設は基本的に警察ではなく役場の領分です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

御回答有り難うございます。

>何かとご迷惑をお掛けします、と、現場監督さんが手拭いの一本も持ってご挨拶に来れば、それで合意成立と見做され得ます)

そのようなこと

>実は(樹木については必要最小限の範囲で、舗装については建築工事終了時に工事前の状態への復旧を前提として)建築会社との合意があったのに後から質問者さんが合意はなかったと主張している可能性について、警察官が自分では判断できないと判断したため、ご質問のような対応となった、と考えられます。

警察官へは、合意があったなどとは一切言っておりません。
勝手に工事された旨を伝えています。

>警察に映像を見せても、単なる状況確認に過ぎず、肝心の合意の有無についての判断材料にはならないと警察が判断したのでしょう。

合意してないからトラブルが発生している事ぐらい推測できるでしょう。
合意不明ならば、合意の有無を私に確認すべきでしょう。

>(塀の設置位置についても同様、建てられては困る境界線ギリギリということは建てられても困らない、ということと判断されてしまう可能性があります。

画像の通り境界線を超えて破壊工事が行われている事に対しての警察官の対応を問題にしているのです。

>建築基準法に違反するか否かについては、明白に警察の管轄外です)
(舗装については、交通事故等を誘発する可能性が極めて高い場合を除き、工事終了時に復旧していれば問題ないとされる可能性が高いです)

他人の敷地を無断で破壊する事は、他人の所有物を破壊する事であり、犯罪である事は道理でしょう。
警察の管轄外である建築基準法を警察官が判断要件として持ち出す事こそが間違ってませんか?

>小生としては、こちらで質問するよりは民事での解決を第一として、然るべき弁護士に依頼なさる方が問題解決の早道と判断します。
あくまで刑事事件としての解決を求める、という場合も、弁護士の助力なしでは厳しいでしょう。

警察官を呼ぶ前に数件の弁護士を当たりましたが、全員忙しいらしく対応されませんでした。

お礼日時:2022/01/31 15:13

○告訴状不受理の場合



・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を
申し立てることができます。

苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と
直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

大変貴重な御回答有り難うございます。<(_ _)>

公安委員会に警察官の対応として正当なのか確認しようと考えていました。
監察官と言う部署もあるんですね。
電話などで公安委員会や監察官に訴えても意味があるでしょうか?
遠くの公安委員会まで行って口頭で訴えるのは意味があるでしょうか?
個人で警察が認める告訴状を書くのは可能なんでしょうか?

お礼日時:2022/01/26 20:51

Re: 回答No.5



警官にその映像も見せましたが動けないと言われたのなら、あなたから口頭での了解があった、と業者は言うかも。それと民法に絡む問題(樹木伐採など)には警察は介入できませんし。
舗装を壊すのは建造物等損壊にはならず器物損壊になりますが、あとで修復する場合には適用は難しいのかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

>警官にその映像も見せましたが動けないと言われたのなら、あなたから口頭での了解があった、と業者は言うかも。

回答の意味が解りません。

>それと民法に絡む問題(樹木伐採など)には警察は介入できませんし。

樹木伐採を問題にしていません。
他人の敷地を故意に破壊するのは器物損壊であり、
器物損壊は、警察が介入すべき刑法における犯罪ですよね?

>舗装を壊すのは建造物等損壊にはならず器物損壊になりますが、あとで修復する場合には適用は難しいのかも知れません。

ですから、
破壊した後に「後で直す」と言えば、2ヶ月経っても犯罪にならないのでしょうか?
何ヶ月直さなければ犯罪になるのでしょうか?
と質問しているのです。
こんな事が許されるなら、悪人が横行する社会になるでしょう?

お礼日時:2022/01/26 20:22

その建築業者が樹木を伐採して廃棄したり、つっかえ棒を何本も立てたり、敷地内セメント舗装部分を破壊して掘削していたという確かな証拠(たとえば現行犯)がないと手が出せないと思いますが。



その建築業者が知らない、ウチがやった証拠はあるのかと白を切られれば、警察の勇み足になってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

>その建築業者が樹木を伐採して廃棄したり、つっかえ棒を何本も立てたり、敷地内セメント舗装部分を破壊して掘削していたという確かな証拠(たとえば現行犯)がないと手が出せない

それらを建築業者が認めている証拠映像はあります。
警官にその映像も見せましたが動けないと言われました。

お礼日時:2022/01/26 19:41

建築工事を所管するのは、警察でなく都道府県の土木事務所です。



まともな建築現場なら、道路に面したところに「建築確認済票」が掲示されているはずです。
(見本)
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/file/conten …

上から 2 段目の「確認済証交付者」欄のお役所に電話して、実情を話してみてください。
設計監理者を指導してくれるはずですよ。
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この回答へのお礼

他人の敷地の樹木を無断で伐採廃棄することや
他人の敷地を無断で破壊する事も建築工事に含まれるのでしょうか??

お礼日時:2022/01/26 19:15

貴方の敷地に無断で侵入したなら不法侵入ですからこれは犯罪です、証拠写真を撮って警察に届ければ捜査してくれると思います、役所の然るべき部署に相談する事をお勧めします。

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。<(_ _)>

>貴方の敷地に無断で侵入したなら不法侵入ですからこれは犯罪です、証拠写真を撮って警察に届ければ捜査してくれると思います

無断で侵入した写真はありませんが、無断で侵入しなければ、出来ない事をした写真や動画はあります。
証拠になりますか?
警察官は、証拠の動画をちゃんと確認しようとさえしませんでした。

>役所の然るべき部署に相談する事をお勧めします。

すでに相談しました。

他人の敷地内のセメント舗装部分まで破壊して掘削した証拠動画を見せても
警察は動かないのはなぜでしょうか?

お礼日時:2022/01/26 19:12

警察が捜査する場合は「事件性があり」「起訴した場合有罪に持ち込める」場合です。


お腹立ちは尤もですが、民事不介入の原則を適用せねばならないと警察官が判断したということでしょう。

所轄の警察署本署、あるいは県警本部へ直接話を持っていくこともできると思いますが、芳しい反応が返ってくることは期待できないと思っておいた方がよろしいかと。

若干どころではない費用がかかるかもしれませんが、弁護士に依頼して法的処置を取ってもらう方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

え!「器物破損」は民事事件なんですか?

お礼日時:2022/01/26 19:03

とりあえず市の建築指導課か市民相談窓口に連絡されては


ただ境界ギリギリに塀については向こうにも権利があるかもしれません
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この回答へのお礼

御回答有り難うございます。
すでに県や町に相談しました。
問題は、警察の対応です。

お礼日時:2022/01/26 19:01

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