誕生日にもらった意外なもの

こんにちは。わたしは先日美容系のサロンをオープンしたのですがちょっと店が大通りから中に入ったところにあるのであまり人から見られません。そこで大通りに看板を立てたいのですが通り沿いにいろんなお店があるので看板を立てていいのか迷っています。この場合はどこか省庁に行って手続きをしないといけないのでしょうか?それともお店の方の了解を得るだけで良いのでしょうか?あと大通り沿いの一応お店のないところに看板を立てれるスペースはあります。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

道路の占有の許可は道路の管理者が行っています。


国道なら国交省の工事事務所、県道なら県の土木事務所、町道なら町役場です。民地に看板立てるなら広告代理店か看板屋さんに相談したらどう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一度看板屋さんに連絡をとってみます

お礼日時:2005/03/19 11:14

道路の区域に出っ張る看板なら、道路管理者の道路占用許可が必要になります。

国道(通常路線が2桁は国土交通省の工事事務所、ところによっては維持出張所が管轄しています。路線が3桁のものは県が管理しているはず。県の土木事務所(県によって名称は様々ですが)などの地方機関が管轄しています。)県道なら国道3桁と同じ。市町村道なら市役所、役場です。道路が何道かわからなければ、市役所か役場へまず聞いてみてください。
道路にはみ出さないなら、道路占用の許可は必要ないので、土地の所有者の了解があれば、特に問題ないのではと思います。
なお、看板の掲出は場所によっては、県条例で屋外広告物の許可が必要な場合がありますので、これは市役所や役場に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一度市役所に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/03/19 11:15

厳密には、屋外に看板を設置する場合は各自治体に屋外広告物条例というものがありますのでそれに準拠しなければなりません。



看板を屋外に設置する場合は各自治体の屋外広告物条例の内容に添った形で設置し自治体の窓口に屋外広告物許可申請という申請をしなければなりません。

今回質問の場合、看板を設置する場所の土地あるいは建物の所有者に許可をもらい看板設置の承諾書をもらわなければなりません。

その承諾書を添付して所轄の役所に屋外広告物許可申請を提出します。
許可が出ましたら看板の設置が可能です。
(許可まで1~2週間ぐらいです)
許可には申請手数料が発生します。
自治体や看板の形態によって手数料が異なりますので、申請受付窓口に確認してください。

尚、場所によっては商店会のローカルルールなどがありますので商店会の会長さんや事務の方に確認してみたら言いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いろいろ参考になりました。一度役所に出向いてみます。また何かわからないことがありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/03/19 11:18

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