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例えば、株取引で得た利益を確定申告で収入に記載しなかった場合、所得税徴収が時効となるのは何時でしょう。
2021年に発生した利益なら何時でしょう。

質問者からの補足コメント

  • 無申告は意図せずに納税を忘れたに該当するのでしょうか?(5年)
    7年の意図的に脱税を企てたに該当は帳簿の改竄とか誤魔化す為に策を弄した場合でしょうか?
    無申告も納税義務を怠ってるので脱税には違いないと思うのですが、誤魔化す意図はなくて単に忘れてたと言えば5年なのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/28 18:37

A 回答 (4件)

税務署は過去7年にわたって調べます。

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所得税の時効は、原則として「納期限の翌日から 5年間」です。



令和 3 年中に得た所得にかかる所得税の法定納期限は、令和 4 年 3 月 15 日ですから、3/16 から数えて満 5 年後の令和 9 年 3 月 15 日に時効成立となります。

ただし、これは税務署が気づかなかった場合の話で、税務署が気づいて督促をした場合は、督促した日から 5 年間をカウントします。

株は証券会社から支払報告書が税務署に提出されるので、税務署が無申告に気づかないことはまずありません。

例えば、税務署が 3 年目に督促状を出したとすれば、そこから 5 年で合計 8 年先まで時効は延びるわけです。

また、最初に戻って 5 年というのは、納税者が意図せず納税を忘れた場合です。
意図的に脱税を企てた場合は、5 年でなく 7 年となります。

https://ztakani.com/post-3400
この回答への補足あり
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排斥期間は7年ですけど、税務署が不正の事実を知ったときに開始されるんじゃなかったっけ?

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> 2021年に発生した利益なら何時でしょう。


この確定申告による納税期限は、2022/3/15です。
ここから5年後の2027/3/15の翌日になれば、
時効成立です。
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