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昨春、彼女が実家のある関西に就職し、PiTaPaを使い始めて、不要になったスイカをくれました。
スイカには5000円近い残額があり、表面には彼女の通学区間、使用期限(期限切れ)と氏名が書かれています。
このスイカは本人以外しか使用できないのでしょうか。
使用できないとしたら、名義人変更と定期券情報の削除は出来ないでしょうか。

A 回答 (2件)

ICカード乗車券取扱規則の第43条違反です。


「使用資格、氏名、年齢を偽って記名Suicaを使用した場合」は、「SFを含めて無効として回収します。」となっています。バレたら没収ということです。
https://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。
スイカは関西でも使えるようなので、返す事にします。
使用しないでよかったです。

お礼日時:2022/01/31 12:18

そのSuicaはルール上は本人しか使用できません。



Suicaの名義人の変更はできません。定期券情報の削除はできません。

Suica表面の乗車区間、有効期限の印字はみどりの窓口で消去できますが、彼女の氏名は消せません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
鉄道の規則は無知でわからないのですが、そのスイカを利用する不正乗車になるのでしょうか。

お礼日時:2022/01/31 10:40

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