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障害年金の精神2級を受給しながら、B型に通っています。障害年金の更新の時、B型作業所に通うなら、更新できない事はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論から先に言えば、障害年金2級のまま変わらない、という可能性があります。


ただし、念を押しておきますが「絶対に2級になる」というわけではありません。

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これは、平成28(2016)年9月1日から適用されている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下のURL)で次のような目安が示されているからです。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2102 …

○ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。

・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

このガイドラインのほかに「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」がありますから、「精神の障害」の認定基準に該当することも必要です。
以下のURLのとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

実際問題としては、ガイドラインや認定基準で求められているような内容がしっかりと「年金用診断書」に書かれることがとても重要です。
更新のときの診断書(障害状態確認届といいます)でも同じです。
医師向けの「診断書記載要領」というものがあるのですが、B型での就労の状況なども含めて、この記載要領にしたがって細かく書いてもらうことが大事です。
以下のURLのとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

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就労の状況だけを見る、ということはありません。
また、稼いでいる月収の状況だけを見る、ということもありません。

ですから、2級の可能性はあるかもしれませんけれども、絶対に2級になるというわけでもありません。

つまり、なるようにしかならない、というのがほんとうのところです。
どのような結果になるのか、ということは、そのときになってみなければ、何も言えません。

あなたができることは、少なくとも、きちっと障害状態確認届(更新のときの診断書)を書いてもらうだけです。
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