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障害基礎年金を昨年12月から受給しています。

その際法定免除の手続きもしました。
国民年金の掛け金支払いの免除が決まりました。

この手続きをした後にデメリットに気づきました。

国民年金の掛け金を免除されると、
国民年金基金の加入資格を失います。

今のままでは、国民年金の追納をしても
国民年金基金への追納は認められないそうです。

障害年金を受給している限り
国民年金の追納をしても国民年金基金へ加入することは出来ないのでしょうか?

それとも法定免除を解除し、国民年金の掛け金を支払えば
国民年金基金へ加入できるんでしょうか?
そもそも一度決まった法定免除を取り下げることは出来るんでしょうか?

A 回答 (4件)

http://kokumin-nenkin.net/kyuhu01.html
こちらの「国民年金の3つの給付」に該当するので掛け金は免除となります。
その時点で「国民年金基金」も免除。
これから残りの人生年金が貰えると言うことです。

>この手続きをした後にデメリットに気づきました。
何についてのデメリットか判りませんか
どうしても支払いたいと思ってる理由が知りたい。
仮に支払いが決まったら「障害年金」の支給停止が待ってます。

どちらがお得かは   判りますよね。
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国民年金保険料の法定免除は、障害基礎年金の1級か2級を受けられる国民年金第1号被保険者に対して行なわれます。


法定である以上、任意で「法定免除を受けたくない」ということはできない、とされています。
つまり、解除や取り下げができません。
事実、法定免除を受けられるようになると、追納の形をとらない限り、無理に国民年金保険料を納めても還付されてきてしまいます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/21 …

要するに、あなたがこういう状態である以上、国民年金基金のことを考えてもしかたがないのです。
であれば、少なくとも、国民年金保険料の追納をするしかありません。
早い話、障害基礎年金を受けなければ良かったわけです。しかし、障害基礎年金を受けない、ということのほうが、はるかにデメリットが大きかったのではありませんか?

追納ということ自体がリアルタイムで納めているわけにはならないので、そういった事情からも国民年金基金には入れません(リアルタイムで国民年金保険料を納められることが条件)。
国民年金基金については、あきらめるしかないと思います。
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/21 …

この回答への補足

精神病持ちのパート労働者です。

生活費は両親が負担してくれていたので国民年金基金に
加入でき貯金も可能でした。

老後のことを考えると、仕事と貯金がある限りは
国民年金と国民年金基金を払い続け
貯金が底を就き、仕事もなくなったら
傷害年金を申請した方がよいのでは?と考えるようになりました。

しかし、父親は傷害年金を出来るだけ長く受給した方が良いと言っています。
国民年金基金に加入できなくても、傷害年金を貯金すれば良いそうです。

しかし、貯金はインフレが起きたら価値が低くなり、貯金が底をついたらお終いです。
公的年金ならインフレにある程度対応し、生涯受給できます。


第3者の皆さんから見て
傷害年金を受給し続けるのと
国民年金基金に再加入するのとどちらが合理的な選択に思えますか?

補足日時:2012/03/06 19:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

傷害年金の需給と国民年金基金の脱退はセットだったんですね。
制度をよく確認せずに傷害年金を申請してしまったようです。

2年後に傷害年金の更新手続きをせずに再加入します。

お礼日時:2012/03/07 18:14

#1です。



#2様が書かれてることが正解ですよ。

>公的年金ならインフレにある程度対応し、生涯受給できます。
ご存じじゃ無いですか?公的年金が大事なことを
この年金ご質問者様は「昨年12月」から既に貰っています。
それが「障害基礎年金」です。

貰ってるのに加入は出来ません。
なので「国民年金基金」も加入できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 

>貰ってるのに加入は出来ません。

 確かにそのとおりです。
 そのことを全く意識していませんでした。

 私は公的年金の制度について自覚している以上に理解が足らなかったようです。
   

お礼日時:2012/03/07 18:31

> 障害年金の受給と国民年金基金の脱退はセットだったんですね。


> 制度をよく確認せずに障害年金を申請してしまったようです。
> 2年後に傷害年金の更新手続きをせずに再加入します。

更新手続(診断書[障害状況確認届]の提出)をしないことはできません。
義務だからです。

意図的に手続をしなければ、悪意ある違法行為です。
また、障害が再度悪化したとき、障害年金を受けられなくなります。
それでも良いのでしょうか?

障害年金の受給権をいったん獲得したら、
実際に受ける・受けないを問わず、受給権は失われません。

つまり、たとえ更新手続をしなかったとしても、
実際の支給がいったんストップするだけで、
受給権そのものは消えないのです。
法定免除を受けられる者である、という条件も消えず、
国民年金保険料も納めないため、国民年金基金にも入れやしません。

結局、あなたの思いは叶えられないのです。
そのため、あなたができるのは、追納をすることだけしかありません。
追納すれば、国民年金基金には入れなくとも、老齢年金の減少は防げます。

そのことはご理解いただけませんでしょうか?

とにかく、国民年金基金のことはあきらめざるを得ません。
追納し、かつ、障害年金の一部を貯蓄することが、最善の手段なのですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

信じられません。
これでは、自立や回復の努力をしない方が得と言う事になってしまいます。

傷害年金を受給すると国民年金基金への加入権が失われるのは
まだ理解できます。

しかし、傷害年金の返上を認めず、国民年金基金への加入も認めないことは
国と個人双方にデメリットしかもたらさないのではないでしょうか?


個人は人生の選択肢を狭められ
国は年金の掛け金の納入率や年金制度への加入率の上昇の機会を
自ら放棄していることになります。

このような方針が決まったのは、相応の理由があるからなんでしょうが
なぜそうなったのか全く想像がつきません。

今ショックで頭が混乱しているので
また変なことを言っているとしたら申し訳ありません。

お礼日時:2012/03/08 21:03

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