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【交番の法律】1つの警察署の管轄内に7つの交番を設置しないといけないという法律は現在も有効な法律なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

そのような法律は無いようですよ。


交番は地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第五号)の第15条に基づいて設置されます。
第十五条 交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。
2 交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする。

そして国家公安委員会規則は、警察法第12条に基づいて制定されることが認められています。
第十二条 国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/03 07:58

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